児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

懲戒免職処分取消請求事件(大津地裁H16.1.19)

 刑事事件としては準強制わいせつ罪で告訴され青少年条例違反で逮捕され、当初否認で途中から自白してたんですが、懲戒処分では再度否認に転じたようです。

懲戒免職処分取消請求事件(大津地裁H16.1.19)
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

争いのない事実等(掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって認められる事実を含む。)
1 原告は,平成 年4月1日,滋賀県公立学校教員として被告に任用され,に教諭として配置されてい
た。
2 原告は勤務する中学校の女子生徒に対してわいせつ行為をなしたとして女子生徒の両親から告訴され,平成年月日,逮捕された。
原告は,逮捕後勾留を経て,滋賀県青少年の健全育成に関する条例(以下「本件条例」という。)違反の罪により起訴(略式命令の請求)され,同日,大津簡易裁判所より,同罪につし、て罰金50万年の略式命令を受けた。
上記略式命令における公訴事実の要旨は,「被告人は,ころ、中学校の教案内において女子生徒(当時15歳)に対し,同女が未だ18歳に満たない青少年であることを知りながら,同女の着衣の上から右手指で同女の陰部弄び,もって青少年に対しわいせつな行為をなしたものである。」というものであった。

争点
1 原告には、法29条1項1号及び3号に該当する事実が存するか
2 本件処分に手続の違法があるか。