刑罰よりも社会的制裁の方がきついんだって体験しなくてもわかるだろ。
業務停止2〜3月くらいか。
執行猶予付きの懲役刑だと居なくなる。
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2R61QHJ2RIIPE04B.html
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
札幌厚別署によると、容疑者は1月5日、SNSで知り合った知人から紹介された同市北区の女子中学生(14)と、同市中央区のホテルでみだらな行為をした疑いがある。道警のサイバーパトロールで発覚した。容疑者は2006年に弁護士登録した。
同種事案の懲戒事例を見ておこう
弁護士を業務停止 高校生にわいせつ=東京
2010.06.30 読売新聞
第一東京弁護士会は29日、同会所属の弁護士(59)を業務停止2月の懲戒処分にした。
発表によると、弁護士は2009年3月、新宿区歌舞伎町のホテルで当時16歳の女子高校生に現金4万円を渡してわいせつな行為をし、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕されるなどした。
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罰金の弁護士に業務停止6カ月 中学生とみだらな行為 /広島
2001.12.15 朝日新聞
広島弁護士会の二國則昭会長は14日、記者会見し、6月に女子中学生にみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕、起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた同弁護士会所属弁護士(39)を、同日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
二國会長は「弁護士の品位を失わせ、市民に対する弁護士の信頼を失墜させた。誠に遺憾だ」と話した。
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盗撮し罰金刑、弁護士を処分 業務停止6カ月 /岐阜県
2014.03.19 朝日新聞
女性のスカートの中を盗撮したとして罰金刑を受けた弁護士(36)に対し、県弁護士会(栗山知会長)は18日、弁護士の信用を失墜させたなどとして、業務停止6カ月の懲戒処分とし、発表した。
弁護士会によると、弁護士は昨年5月、高山市内のコンビニエンスストアで女性(18)のスカートの中をショルダーバッグに隠したビデオカメラで撮影。ほかにも同月に2回、同様の行為をしたという。
弁護士は昨年8月、県迷惑防止条例違反(盗撮)の罪で略式起訴。大垣簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた。
栗山会長は「大変申し訳なく、遺憾。市民から信頼される弁護士会になるよう頑張りたい」と話した。
朝日新聞
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電車内で痴漢 弁護士に有罪判決/東京地裁
2006.06.21 読売新聞
電車内で痴漢をしたとして、東京都迷惑防止条例違反(痴漢行為)の罪に問われた第2東京弁護士会所属の弁護士被告(35)の判決が20日、東京地裁であり、佐々木直人裁判官は「人権を守り正義の実現を図る弁護士の職務にありながら、女性の人格を無視した卑劣で悪質な犯行」と述べ、懲役3月、執行猶予2年(求刑・懲役4月)を言い渡した。
判決によると、被告は今年2月27日午前8時50分ごろ、東京メトロ有楽町線の小竹向原−千川駅間の電車内で、女子高生(当時17歳)の下半身を触った。被告は2003年にも痴漢行為で罰金40万円の略式命令を受け、同弁護士会から業務停止3か月の懲戒処分を受けていた。
追記 2016/03/05
sextingの製造罪も併せて罰金80万円というのは、ちょっと軽めです。公判請求すると欠格になってしまうという配慮の温情が入っています。
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0242622.html
罰金80万円の略式命令を出した。
略式命令によると、弁護士は1月5日、札幌市中央区のホテルで、中学2年の女子生徒が18歳未満と知りながら、2万円を渡す約束をしていかがわしい行為をした。昨年12月30日には、女子生徒にわいせつな写真を撮影させ、インターネット経由で送信させた。
同弁護士会の太田賢二会長は「事件の深刻さを受け止め、信頼回復と不祥事の再発防止に努める」とコメントした。