乳幼児ポルノのような「稀少画像」のやりとりは大抵マニア間の無償提供ですから、児童ポルノ犯人にとって、有償性は重要で無く、京都府条例にあるような「有償取得罪」というのは効かないということですね。
平成24年中には、平成13年に製造された児童ポルノ(被害児童は当時16歳)を始めとして、5年以上流通し続けている児童ポルノに係る事犯を184件検挙。インターネット上に一旦流出した児童ポルノは回収困難となり、児童の精神的被害が長期にわたり継続。
児童ポルノの流通事犯(提供罪及び公然陳列罪。目的所持等を含む。) 952件のうち、有償によるものは101件にとどまり、無償による流通が89.4%。