児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成24年中の児童虐待及び児童ポルノ事犯の検挙状況等について 警察庁プレスリリース

 乳幼児ポルノのような「稀少画像」のやりとりは大抵マニア間の無償提供ですから、児童ポルノ犯人にとって、有償性は重要で無く、京都府条例にあるような「有償取得罪」というのは効かないということですね。

平成24年中には、平成13年に製造された児童ポルノ(被害児童は当時16歳)を始めとして、5年以上流通し続けている児童ポルノに係る事犯を184件検挙。インターネット上に一旦流出した児童ポルノは回収困難となり、児童の精神的被害が長期にわたり継続。
児童ポルノの流通事犯(提供罪及び公然陳列罪。目的所持等を含む。) 952件のうち、有償によるものは101件にとどまり、無償による流通が89.4%。