低年齢のは、罪数処理気にしないで、強制わいせつ罪(176条後段)でバンバン摘発して下さい。
罪数処理がまちまちなのは検察官の不勉強だと思います。裁判所は丸呑みしてます。
児童ポルノ排除対策WT
http://www8.cao.go.jp/youth/cp-taisaku/k-3/pdf/s1.pdf
「児童ポルノ排除総合対策」取組状況(概要)(案)
平成23 年7 月26 日5 児童ポルノ事犯の取締りの強化
悪質な児童ポルノ事犯に対する一斉取締りを実施した。【警察庁】
○ 全国協働捜査方式を試行実施し、捜査の効率化を図った。(平成23 年7 月から本格実施)【警察庁】
○ 児童買春・児童ポルノ禁止法等の積極的な適用を通じて、厳正な科刑の実現に努めた。【法務省】
○ 検察官及び捜査員に対して、講習等を通じ、専門的な知識及び技能習得を図った。【法務省、警察庁】
? 当面の検討課題
1 児童ポルノを許さない気運づくり対策
2 児童ポルノ被害に陥らない環境整備対策
3 ブロッキング等の流通・閲覧防止対策
4 ファイル共有ソフト利用、低年齢児童対象等の悪質な児童ポルノ事犯対策
5 きめ細かな心のケア等の被害児童支援対策