検察官の求刑を刑期をそのまま宣告刑期にして執行猶予を付けることにしている裁判官なんでしょうね。量刑と言えるか疑問です。
弁護人の反応がわかりませんが、罰金相当とか言ってそうですが、10月という求刑を聞いたときに指摘できそうなものです。
心神耗弱の占離の処断刑期(懲役選択) 15日〜6月
求刑 懲役10月
原判決 懲役10月執行猶予3年
控訴審求刑 懲役6月
控訴審判決 懲役4月執行猶予3年
こういうのは、執行のために判決主文をチェックしている検察事務官が気付くことが多いですね。
刑法
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第39条(心神喪失及び心神耗弱)
心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。第68条(法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
http://mainichi.jp/select/news/20130302k0000m040108000c.html
東京地裁立川支部:心神耗弱被告に上限超す判決 高裁が破棄
2013.03.02 毎日新聞
東京地裁立川支部が昨年12月、占有離脱物横領罪に問われた知的障害のある男(47)の判決で、心神耗弱を認定した場合の刑期の上限である懲役6月を超える懲役10月、執行猶予3年を言い渡していたことが分かった。1日の東京高裁判決はこの1審判決を破棄、懲役4月、執行猶予3年とした。刑法は同罪の刑の上限を懲役1年と定め、心神耗弱が認められれば2分の1に減軽される。弁護側は1審で心神耗弱を主張。検察側は特に争わず、判決も認定した。このため本来の刑の上限は懲役6月だった。
1日に開かれた高裁の控訴審初公判で、検察側も懲役10月の求刑をやり直し、懲役6月に改めた。八木正一裁判長は法令適用の誤りを認めて、即日判決を言い渡した。判決によると、男は昨年8月、東京都八王子市のJR八王子駅の連絡通路に置かれていたバッグから財布を持ち去った。