児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1審判決のミス認定 死傷事故被告を減刑 大阪高裁

 禁錮刑を選択した上で、再犯加重して、禁錮1年にしたのか。
 減軽されているのは、原判決後の情状と思われます。
 保釈されてなければあと半年の刑期です

第56条(再犯) 
1 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
第57条(再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

第211条(業務上過失致死傷等)
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる

http://www.sankei-kansai.com/2011/07/16/20110716-055364.php
1審判決のミス認定 死傷事故被告を減刑 大阪高
 乗用車を運転中にオートバイの男女2人を死傷させる事故を起こしたとして、自動車運転過失致死傷罪に問われた配管業の男性被告(31)の控訴審判決公判が15日、大阪高裁で開かれた。古川博裁判長は「1審には再犯に関する法令適用の誤りがある」と述べ、被告の前科を考慮して刑を重くし禁錮1年(求刑禁錮1年6月)の実刑とした1審神戸地裁明石支部判決を破棄、改めて禁錮10月の実刑を言い渡した。

 刑法は再犯者に有期懲役刑を言い渡すときには刑を重くできる、と規定。しかし1審判決は禁錮刑を選択したにもかかわらず刑を加重していたため、検察、弁護側双方が控訴していた。