2018-11-16から1日間の記事一覧

弁護⼠法⼈・響の代表弁護⼠、⻄川研⼀⽒曰く「求刑通りの懲役は重い。」

執行猶予が付く場合の刑期は、たいてい検察官求刑の刑期ですから、求刑通りだから重いということはありません。 「求刑懲役2年、宣告刑懲役2年執行猶予5年」という場合に重いと感じさせるのは執行猶予期間が普通は3年程度なのに、法律上最長の「5年」に…