児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-07-16から1日間の記事一覧

1審判決のミス認定 死傷事故被告を減刑 大阪高裁

禁錮刑を選択した上で、再犯加重して、禁錮1年にしたのか。 減軽されているのは、原判決後の情状と思われます。 保釈されてなければあと半年の刑期です 第56条(再犯) 1 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内…

菊池則明「観念的競合の関係にある余罪と量刑考慮について−放火行為により人が死亡したが訴因には掲げられていない設例を基に」植村立郎判事退官記念論文集第2巻

被害児童13歳未満の場合の3項製造罪で強制わいせつ罪(176条後段)が起訴されていないときの量刑の問題です。 結論 以上の検討から,無条件に余罪立証を許し,量刑に反映させるべきとする積極説は,責任主義,憲法31条(適正手続),訴因制度(不告不理の原則…