http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130226-OYO1T00318.htm?from=main1
漁船の後部が大破していたことがわかった。「コンテナ船が後方から衝突した」という乗組員の証言を裏付けるもので、後方から追い越す船に衝突回避を義務づけた海上衝突予防法にコンテナ船が違反した可能性が浮上している。
関西空港海上保安航空基地などは行方不明者の捜索を同日午後6時前に打ち切り、26日早朝に再開する。
同漁協などによると、事故当時、転覆した第7盛南丸と第8盛南丸は左右に並んで航行し、第7盛南丸にいた北野裕久さん(30)は「左後ろから(コンテナ船が)近づいているのに気づき、右にかじを切ったがぶつかった」と説明。2隻は25日午後、岬町の港に運ばれたが、少なくとも1隻は後部が大きく破損していた。
海上衝突予防法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52HO062.html
(追越し船)
第十三条 追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
2 船舶の正横後二十二度三十分を超える後方の位置(夜間にあつては、その船舶の第二十一条第二項に規定するげん燈のいずれをも見ることができない位置)からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。
3 船舶は、自船が追越し船であるかどうかを確かめることができない場合は、追越し船であると判断しなければならない。