児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

クジラは裁かれないようです。

 「起訴」っていうけど、「海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。」ということで、建前上、責任追及は二次的。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060629-00000065-mai-soci
衝突物をクジラと断定し、船長(38)を受審人として、刑事裁判の起訴にあたる海難審判開始を門司海難審判庁に申し立てた。

海難審判
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO135.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第一条  この法律は、海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。
第二条  左の各号の一に該当する場合には、この法律による海難が発生したものとする。
一  船舶に損傷を生じたとき、又は船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき。
二  船舶の構造、設備又は運用に関連して人に死傷を生じたとき。
三  船舶の安全又は運航が阻害されたとき。
第三条  海難審判庁の審判においては、左の事項にわたつて、海難の原因が、探究されなければならない。
一  人の故意又は過失に因つて発生したものであるかどうか。
二  船舶の乗組員の員数、資格、技能、労働条件又は服務に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
三  船体若しくは機関の構造、材質若しくは工作又は船舶のぎ装若しくは性能に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
四  水路図誌、航路標識、船舶通信、気象通報又は救難施設等の航海補助施設に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
五  港湾又は水路の状況に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。