児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例の相談

 児童ポルノを所持していると、立入検査と廃棄命令の対象となり、13歳未満の児童ポルノを有償取得すると、処罰されるというのです。
 立入調査を受けるというのも恥ずかしい話なのでなんとかしてくれというのです。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例
(廃棄命令等)
第8条
知事は,前条第1項の規定に違反して,児童ポルノ(法第2条第3項第3号に掲げる児童の姿態を描写したものにあっては,衣服の全部を着けない姿態を描写したもの又は性器若しくは肛門を描写したものに限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)を所持する者に対し,期限を定めて当該児童ポルノの廃棄を命じることかできる。
(立入調査等)
第9条
知事は,廃棄命令等をするため必要かあると認めるときは,その職員に,児童ポルノを所持し,又は児童ポルノ記録を保管していると認められる者その他の関係者(以下この条において「関係者」という)に対し,当該児童ポルノを所持し,又は当該児童ポルノ記録を保管していると認められる場所に立ち入り,調査させるよう求めさせることができる。

第13条
第7条第1項の規定に違反して,対償を供与し,又はその供与の約束をすることにより児童ポルノ(法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる児童の姿態(13歳未満の児童に係るものに限る。以下この項において同じ。)を描写したものに限る。)の提供を受けた者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第7条第2項の規定に違反して,対償を供与し,又はその供与の約束をすることにより電気通信回線を通じて児童ポルノ記録(法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる児童の姿態を描写した情報を記録したものに限る。)の提供を受けた者も同様とする。
2廃棄命令等に違反した者は,30万円以下の罰金に処する。

 京都府民の方から数件相談を受けたのですが、弁護士はこう対応します。

 まず、ビデオ・DVDを拝見して、被撮影者の年齢を確認します。
 13歳未満であって、条例施行(H23.10.14)後の有償取得によるものであれば、犯罪なので、さらに刑事弁護として対応を相談します。
 13歳未満であって、条例施行(H23.10.14)前の有償取得によるものであれば、犯罪にはならないので、その旨を記載した報告書を残して、ビデオ・DVDは弁護士が裁断・破棄します。立入調査の連絡があれば、その報告書で「所持していない」と対応する。この報告書を京都府に自主的に提出するのがベスト。
 13歳以上であれば、犯罪にはならないので、その旨を記載した報告書を残して、ビデオ・DVDは弁護士が裁断・破棄します。立入調査の連絡があれば、その報告書で「所持していない」と対応する。この報告書を京都府に自主的に提出するのがベスト。

 手間がかかりますので、タイムチャージ方式で受けたいと思っています。