児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自称15歳の児童と2回、淫行・児童買春したところ、児童から脅迫メールが来たので、怖くなって弁護士に相談した上で警察に自首したら、実は12歳だったという事例→逮捕されず罰金

 これは、児童側から端緒を捕まれて捜査が始まるると、たいてい先に「12歳だと告げました」という児童の調書を取られて、強姦罪で逮捕されて、「15歳だと思っていた」という弁解をすることになると思います。
 強姦罪だと自白事件1罪でも実刑事案があり、年齢知情を否認して失敗すると、実刑危険が高くなります。
 そういうときは、先手を打って「15歳と聞いていました」という供述で自首して端緒を与えれば、それで通る事があります。
 結果は大違いです。