児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ:京都府、DVD廃棄を指導 条例に基づき初

 施行前の有償取得でしょうかね。
 購入リストに載ってる人は、昔買ったのを持ってるんですね。
 警察署に呼ばれるようですね。
 捨ててても呼ばれるんでしょうね。
 条例にはこういう手続はないので、行政指導ということでしょうね。

http://www.pref.kyoto.jp/cp/resources/1320373629900.pdf
京都府児童ポルノの規制等に関する条例
(所持等の禁止)
第7条 何人も、正当な理由なく、児童ポルノを所持し、又は児童ポルノの提供を受けてはならない。
2 何人も、正当な理由なく、児童ポルノ記録を保管し、又は電気通信回線を通じて児童ポルノ記録の提供を受けてはならない。
(廃棄命令等)
第8条 知事は、前条第1項の規定に違反して、児童ポルノ(法第2条第3項第3号に掲げる児童の姿態を描写したものにあっては、衣服の全部を着けない姿態を描写したもの又は性器若しくは肛門を描写したものに限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)を所持する者に対し、期限を定めて当該児童ポルノの廃棄を命じることができる。
2 知事は、前項の規定による命令を行うことができる場合において、児童ポルノを所持する者が当該児童ポルノに記録された児童ポルノ記録(法第2条第3項第3号に掲げる児童の姿態を描写した情報を記録したものにあっては、衣服の全部を着けない姿態を描写した情報を記録したもの又は性器若しくは肛門を描写した情報を記録したものに限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)の消去による方法その他の当該児童ポルノの廃棄によらない方法により当該児童ポルノ児童ポルノに該当しないものとするための措置を講じることができると認めるときは、その者に対し、前項の規定による命令に代えて、期限を定めて当該措置を講じるべきことを命じることができる。
3 知事は、前条第2項の規定に違反して、児童ポルノ記録を保管する者に対し、期限を定めて当該児童ポルノ記録の消去を命じることができる。
4 知事は、前項の規定による命令を行うことができる場合において、児童ポルノ記録を保管する者が当該児童ポルノ記録の消去によらない方法により当該児童ポルノ記録を児童ポルノ記録に該当しないものとするための措置を講じることができると認めるときは、その者に対し、同項の規定による命令に代えて、期限を定めて当該措置を講じるべきことを命じることができる。
5 知事は、前各項の規定による命令(以下「廃棄命令等」という。)をしようとするときは、京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120913-00000044-mai-soci
http://mainichi.jp/select/news/20120913k0000e040187000c.html?inb=ra
児童買春・児童ポルノ禁止法は提供目的ではない単純な所持に対する規制はないが、同条例は18歳未満の児童ポルノ所持者に廃棄命令を出すことができる。
 府青少年課によると、今月7日、府警から「条例の対象となる可能性がある」と連絡を受け、警察署に職員2人を派遣した。警察官のいない部屋で男性と面会し、条例の趣旨を説明したところ、従う意向を示した。DVD1枚の中身を男性と職員が確認。男性が他のDVDも同様と認めたため、その場ですべてにはさみを入れて職員に渡したという。

府警は7月、児童ポルノDVDをインターネットで販売していたとして、同法違反(児童ポルノの提供)容疑で千葉県松戸市横浜市の男2人を逮捕。購入者は同法違反に問えないが、販売された一部のDVDに13歳未満の児童ポルノが含まれていたことから、府警は8月、13歳未満の映像の購入に対する罰則規定のある同条例を初適用し、購入した大学生ら3人を書類送検した。

 府警によると、同事件の捜査の過程で、男性が児童ポルノを所持していることが判明したが、立件対象にはならないと判断し、同府に連絡したという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120913-00000005-kyt-l26
所持情報は府警から府に提供された。府警は7月、児童ポルノのDVDをインターネット上で販売していたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)などの疑いで千葉県松戸市横浜市の男2人を逮捕し、購入者を調べる過程で男性がDVDを所持しているとの情報を把握した。9月7日に京都市内の警察署で男性を任意で呼び、DVDを所持していることを確認した。
 府は同日、職員2人を警察署に派遣。職員は捜査員のいない部屋で男性と面会し、18歳未満の児童ポルノの所持を禁じている条例の趣旨や廃棄しない場合は知事の「廃棄命令」の発令があることを伝え、任意で廃棄を促した。男性は職員の指導に応じて動画などが収められたDVDにはさみで切り込みを入れて再生不可能にし、職員に渡した、という。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120913-00000543-san-soci
全国で初めて知事による児童ポルノの廃棄命令を盛り込んだ京都府児童ポルノ規制条例(今年1月施行)に基づき、府が児童ポルノを所持していた京都市内の男性に廃棄を指導し、男性がDVD計38枚を廃棄していたことが13日、分かった。自治体の指導で児童ポルノが廃棄されたのは全国初という。

 京都府警や府によると、児童ポルノのDVDを販売していたとして、児童ポルノ禁止法違反容疑で府警が7月、男2人を逮捕。捜査の過程で、客の男性が児童ポルノの動画などを収録したDVDを所持しているとの情報を入手し、府側に提供した。

 今月7日、府職員2人が市内の警察署で男性と面会。自主的に廃棄するよう指導し、男性はその場でDVD計38枚を裁断し、職員に手渡した。条例では、指導に従わない場合、知事による廃棄命令を出せる。