児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

結婚目的だったという弁解

 結婚目的誘拐罪の方が重いんですけど。
 ほんとに婚姻すると告訴できない。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121017/crm12101717150026-n1.htm
逮捕容疑は女子生徒に電話やメールで一緒に住むように誘い、用意した航空券を使わせて15日午後、名古屋市内の自宅に連れ込んだとしている。
 道警によると、2人は今月初旬にサイトで知り合った。ともに「結婚するつもりだった」と話しているという。
 母親が生徒の友人に話を聞き、名古屋市に行ったことが発覚。15日夜、容疑者の自宅にいるところを保護された。けがはなかった。<<

第224条(未成年者略取及び誘拐) 
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第229条(親告罪
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。