児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-08-10から1日間の記事一覧

わいせつ目的誘拐して、強制わいせつ罪(176条後段)して児童ポルノ製造すれば科刑上一罪

強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪については観念的競合説と併合罪説が拮抗していますが、わいせつ目的誘拐罪のわいせつというのは強姦や売春を含む広い概念ですので、児童ポルノ製造も含むと思われます。 結局この場合の罪数処理は わいせつ目的誘拐と強…

2016年08月10日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 親告罪で、被疑者国選弁護対象事件でないとすれば、起訴前には | URL #弁護士ドットコム2016-08-10 23:06:11 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 青少年と成人が性行為をしていると、学校と…