児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

日弁連の委任契約書(刑事・少年)サンプル

 奥村は、もうちょっと細かく決めて、聞き取った事実関係と提案した方針を書き込むことにしています。
 ご相談者には、見積書の代わりに「委任契約書(案)」を起案してお渡しします。

委任契約書(刑事・少年)

依頼者を甲、受任弁護士を乙として、次のとおり委任契約を締結する。
第1条(事件の表示と受任の範囲)
  甲は乙に対し下記事件(以下「本件事件」という)の処理を委任し、乙はこれを 受任した。
?事件の表示
事件名                         

被疑者・被告人・少年氏名                
?受任範囲
□成人弁護活動(起訴前,一審,控訴審,上告審)
    □少年付添人・弁護活動(送致前,家裁,抗告審,      )
□保釈、□勾留執行停止、□勾留取消、□勾留理由開示
□被害弁償等の示談折衝
    □その他(                     )
第2条(弁護士報酬)
 甲と乙は、本件事件に関する弁護士報酬につき、乙の弁護士報酬基準に定めるもののうち を付したものを選択すること、およびその金額(消費税を含む)または算定方法を合意した。
  □着手金
   ?着手金の金額を次のとおりとする。
金 円とする。(消費税を含みます。以下、同じ)
   ?着手金の支払時期・方法は、特約なき場合は本件事件の委任のときに一括払    いするものとする。
 □報酬金
   ?報酬金の金額を次のとおりとする。
(成人刑事事件若しくは少年逆送事件)
□無罪の場合    金     円
□執行猶予の場合  金     円
□求刑より判決の量刑が減刑された場合
 金     円
    □その他(               )
 金     円
(少年付添人事件)
□非行事実なし   金     円
□不処分・保護観察・             の場合
              金     円
    □その他(               )
  金     円
  ?報酬金の支払時期は、本件事件の処理の終了したときとする。
  □手数料
 ?手数料の金額を次のとおりとする。
金 円とする。
 ?手数料の支払時期・方法は、特約なき場合は本件事件等の委任のときに一括    払いするものとする。
  □時間制( 事件処理全般の時間制 , 着手金に代わる時間制 )
 ?1時間当たりの金額を次のとおりとする。
金 円
 ?甲は時間制料金の予納を( する , しない )ものとし、追加予納につ    いては特約に定める。予納を合意した金額は    時間分である。
金 円
   ?予納金額との過不足は、特約なき場合は事件終了後に清算する。
  □出廷日当
 ?1回当たりの日当の金額を次のとおりとする。
金 円とする。
 ?甲は日当の予納を( する , しない )ものとし、追加予納については    特約に定める。予納を合意した金額は    回分である。
金 円とする。
   ?予納金額との過不足は、特約なき場合は事件終了後に清算する。  
  □出張日当
  ?出張日当を( 一日 , 半日 )金    円とする。
 ?甲は出張日当の予納を( する , しない )ものとし、追加予納につい    ては特約に定める。予納を合意した金額は    回分である。
金 円
   ?予納金額との過不足は、特約なき場合は事件終了後に清算する。
□その他
                                    
                                    
                                    
第3条(実費・預り金)
  甲及び乙は、本件事件に関する実費等につき、次のとおり合意する。
  □実費
  ?甲は費用概算として金 円を予納する。
 ?乙は本件事件の処理が終了したときに清算する。
  □預り金
 甲は      の目的で
  金         円を乙に預託する。
第4条(事件処理の中止等)
 1.甲が弁護士報酬または実費等の支払いを遅滞したときは、乙は本件事件の処理に着手  せずまたはその処理を中止することができる。
 2.前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。
第5条(弁護士報酬の相殺等)
 1.甲が弁護士報酬または実費等を支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務と相殺し、 または本件事件に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことがで きる。
 2.前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。
第6条(委任契約の解除権)
 甲及び乙は、委任事務が終了するまで本委任契約を解除することができる。
第7条(中途解約の場合の弁護士報酬の処理)
 本委任契約にもとづく事件等の処理が、委任契約の解除または継続不能により中途で終了したときは、乙の処理の程度に応じて清算をおこなうこととし、処理の程度についての甲と乙の協議結果にもとづき、弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払をおこなうものとする。
第8条(特約)
本委任契約につき、甲と乙は次のとおりの特約に合意した。
                                 
                                 
                                 
 甲および乙は、乙の弁護士報酬基準の説明にもとづき本委任契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成し、相互に保管するものとする。

平成  年  月  日

 甲(依頼者)
住所                         

            氏名                 印

乙(受任弁護士)
氏名                 印