事実としては
7/14 逮捕罪
+わいせつ略取
+銃刀法違反
+器物損壊(携帯電話)
+監禁(7/14〜7/19)
だろうと思います。
それを
7/19 監禁罪で現行犯逮捕
8/8 7/14の監禁罪で起訴
8/9 7/14のわいせつ略取+逮捕罪で再逮捕
8/29 7/14のわいせつ略取+逮捕罪は訴因変更で追加。器物損壊+銃刀法違反追起訴
という感じで逮捕・起訴した。
罪数処理は
7/14 逮捕+監禁(7/14〜7/19)が包括一罪
7/14 わいせつ略取と逮捕罪が牽連犯
ということで、結局
7/14 逮捕+わいせつ略取+監禁(7/14〜7/19)
が科刑上一罪になります。
結局
8/9 7/14のわいせつ略取+監禁で再逮捕
は科刑上一罪の再逮捕ということになります。
処断刑期の上限は13年。本件で10年とか13年という量刑はないので、いっぱい追起訴しても、あまり意味のある話ではない。
刑法
第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・・・
銃砲刀剣類所持等取締法
第22条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
第31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の規定に違反した者
わいせつ略取罪に訴因変更 岡山地検、倉敷女児監禁
2014.08.29 共同通信
岡山県倉敷市の小5女児監禁事件で、岡山地検は29日、監禁罪で起訴した被告の罪名をわいせつ目的略取と逮捕監禁に変更するよう岡山地裁に請求した。地検は8月8日に監禁罪で被告を起訴。岡山県警がその後、わいせつ目的略取容疑と別の監禁容疑で再逮捕、追送検していた。地検は「起訴した監禁罪の行為と、追送検の対象行為は一つの罪の関係だと判断した」としている。
訴因変更請求によると、被告は7月14日午後4時40分ごろ、わいせつ目的で、倉敷市内で女児(11)にカッターナイフを突きつけ「大きな声を出したら殺す」などと脅して車に押し込み、抵抗できないようにした。その後、自宅に連れ込んで左手と手すりを錠などでつなぎ同19日夜まで脱出できない状態にしたとしている。
一方、地検は8月29日、女児の携帯電話を用水路に捨てて壊したとして、器物損壊罪などで被告を追起訴した。
女児は7月14日夕方、下校中に行方不明となり、県警は15日夜から公開捜査。19日夜に不審車両のナンバーなどから浮上した被告の自宅に突入し、無事保護した。