日本では児童=実在ですから、日本法にはない発想ですね。
http://www.cyzo.com/2012/09/post_11364_2.html
また「性行為表現」では「性行為想起 液体のようなものが身体に付着している」のほか「棒状の物や食べ物などを局部に見たてた描写」「下腹部や胸部の周辺に手を添えたり、挟んでいる」「下腹部や胸の間に武器や棒などの物を挟んでいる」「触手のようなものが身体に巻き付いている」「日常的には通常行わない不自然な体勢」「抱擁の描写において衣服がはだけるなどの描写」「ベッドシーンでのキスや抱擁などの描写」を定める。
・・・・・・・・・・・
さらに「児童ポルノ表現」の項目では、「未成年を想起させる表現により、児童ポルノの可能性があると当社が認めた場合は、禁止表現とします」とし「未成年想起 一般的なものより露出している・破けている学生服、または学生服を想起させる描写」「スクール水着やブルマなど、未成年のみが着用する表現であり、且つその利用用途に必要性がない場合」「未成年を想起させる表現に該当し、露出度が高い」とし、さらに「未成年を想起させる表現の要素」として「鼻がない、もしくはないに等しい」「5等身程度」「目の大きさが頭部全体の5分の1以上」「乳房がない」を示している。