児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

イラストなのに「児童ポルノ」? 「GREE」性表現ガイドラインは業界に有益か?

 日本では児童=実在ですから、日本法にはない発想ですね。

http://www.cyzo.com/2012/09/post_11364_2.html
 また「性行為表現」では「性行為想起 液体のようなものが身体に付着している」のほか「棒状の物や食べ物などを局部に見たてた描写」「下腹部や胸部の周辺に手を添えたり、挟んでいる」「下腹部や胸の間に武器や棒などの物を挟んでいる」「触手のようなものが身体に巻き付いている」「日常的には通常行わない不自然な体勢」「抱擁の描写において衣服がはだけるなどの描写」「ベッドシーンでのキスや抱擁などの描写」を定める。
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さらに「児童ポルノ表現」の項目では、「未成年を想起させる表現により、児童ポルノの可能性があると当社が認めた場合は、禁止表現とします」とし「未成年想起 一般的なものより露出している・破けている学生服、または学生服を想起させる描写」「スクール水着やブルマなど、未成年のみが着用する表現であり、且つその利用用途に必要性がない場合」「未成年を想起させる表現に該当し、露出度が高い」とし、さらに「未成年を想起させる表現の要素」として「鼻がない、もしくはないに等しい」「5等身程度」「目の大きさが頭部全体の5分の1以上」「乳房がない」を示している。