児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-03-02から1日間の記事一覧

男子小学生の水泳画像の3号ポルノ該当性

乳首を性器等(2条2項)というならば、2条3項3号の「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され」に該当するようです。 「殊更に」で外れると解説されています。 坪井麻友美「児童買春、児童ポルノに係る行為等の…

2015年03月02日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 サーバーがわいせつ図画の罪がない国に置かれている場合、 | URL #弁護士ドットコム2015-03-02 23:45:06 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: メドツとは、八戸地方の方言でカッパを意味し、人や馬を水中に引き込む…