2015-03-02から1日間の記事一覧
乳首を性器等(2条2項)というならば、2条3項3号の「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され」に該当するようです。 「殊更に」で外れると解説されています。 坪井麻友美「児童買春、児童ポルノに係る行為等の…
@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 サーバーがわいせつ図画の罪がない国に置かれている場合、 | URL #弁護士ドットコム2015-03-02 23:45:06 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: メドツとは、八戸地方の方言でカッパを意味し、人や馬を水中に引き込む…