原審は前橋本庁。
《書 誌》
提供 TKC
東京高等裁判所平成24年 7月17日
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が、対償を伴う児童との性交等のみを児童買春として処罰することとし、対償を伴わない児童との性交等を規律する明文の規定を置いていないのは、後者につき、いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であるとは解されず、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解される」として、被告人側の控訴を棄却した事例。