児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-11-18から1日間の記事一覧

脱がして触って撮った行為を強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪の観念的競合とする判例

従前は、脱がして触って撮った行為は、一個のわいせつ行為とされていましたので、そのうちの撮影行為を3項製造罪と評価するとしても、行為の個数は変わりません。 「脱がして」「触って」「撮った」というのを形式的には3個の行為として包括一罪とする見解…