児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-02-03から1日間の記事一覧

こっそり3項製造罪が加えられた事例

こういうのは、3項製造罪が訴因変更で追加されている可能性があって、併合罪説によれば違法です。初公判報道 元中学校長の被告、起訴内容を認める 女児強制わいせつ 鹿児島地裁初公判/鹿児島県 2010.09.30 朝日新聞 小学生の女児にわいせつ行為をしたとし…

13歳未満に対するセクスティングには強制わいせつ罪(176条後段)が適用される可能性がある。

逮捕容疑は3項製造罪のようですが、撮影させて送信させる行為というのは、わいせつ行為と評価される可能性があります。 被害者代理人にそこまで罪名にこだわる弁護士もいないと思いますが、奥村が被害児童の代理人であれば、強制わいせつ罪(176条後段)で…