児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ誘拐に児童淫行罪を加える訴因変更をしつつ、姿態をとらせて製造罪は追起訴した事例(宇都宮地検栃木支部)

 わいせつ誘拐の関係では、売春とか児童淫行罪とか強姦(強制性交等罪)とかも牽連犯になるので、製造罪も牽連犯になります。

山口地裁H21.2.4
(法令の適用)
罰条
 判示第1
  児童ポルノ製造の点 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条 3項,1項 (2条3項3号)
  強制わいせつの点  刑法176条後段
 判示第2
  わいせつ目的誘拐の点 刑法225条
  児童ポルノ製造の点  児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及ひや児童の保護等に関する法律7条 3項, 1項 (2条3項3号)
  強制わいせつの点   刑法 176条後段
科刑上一罪の処理
 判示第1   刑法54条1項前段, 1 0条(重い強制わいせつ罪の刑で処断)
 判示第2   刑法54条1項前段,後段,1 0条(児童ポルノ製造と強制わいせつは, 1個の行為が 2個の罪名に触れる場合であり,わいせつ目的誘拐と児童ポルノ製造及びわいせつ目的誘拐と強制わいせつとの間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,結局以上を1罪として最も重いわいせつ目的誘拐罪の刑で処断)
併合罪の処理  刑法45条前段,47条本文, 10条(重い判示第2の罪の刑に法定の加重)
平成21年2月4日
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第二二五条(営利目的等略取及び誘拐)
 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
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条解刑法
わいせつ目的
被拐取者に対して自らわいせつ行為をし,又は第三者をしてわいせつ行為をさせる目的,あるいは被拐取者にわいせつ行為をさせる目的をいう。
わいせつ行為の意義については, 174条注3. 176条注4参照。ただし, 176条と異なり,わいせつ行為には姦淫も含まれる(名古屋高金沢支判昭32・3・12高集102-157)。
したがって,被拐取者に売春をさせる目的もわいせつ目的に当たる。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反で男を起訴 /栃木県
2018.06.26 朝日新聞
 児童ポルノを製造したとして宇都宮地検栃木支部は25日、容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春、児童ポルノ製造)の罪で起訴した。同日、2月に起訴したわいせつ誘拐罪の訴因について、児童福祉法違反の罪を加えるよう変更した。
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少女に性的暴行、ビデオ撮影容疑 静岡の男を逮捕 /栃木県
2018.05.08 朝日新聞
 小山署は7日、容疑者を準強制性交等致傷と児童買春・児童ポルノ法違反の疑いで逮捕し、発表した。容疑者は「同意があった」と否認しているという。
 署によると、容疑者は1月21日、SNSを通じて知り合った県南在住で事件当時高校1年生の女子生徒に対し、自宅で入眠剤の成分を混ぜた飲み物を飲ませ、意識が混濁している状態にして性的暴行を加えてけがをさせた上、その様子をビデオ撮影した疑いがある。
 容疑者は1月21日、女子生徒を未成年者と知りながら連れ去ったとして未成年者誘拐の疑いで逮捕され、宇都宮地検栃木支部が2月9日、わいせつ誘拐罪で起訴した。