逮捕容疑は3項製造罪のようですが、撮影させて送信させる行為というのは、わいせつ行為と評価される可能性があります。
被害者代理人にそこまで罪名にこだわる弁護士もいないと思いますが、奥村が被害児童の代理人であれば、強制わいせつ罪(176条後段)で告訴します。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
罪名が3項製造罪で非親告罪だし示談してもしなくても罰金だ、と油断していると、強制わいせつ罪(176条後段)で起訴されて、余罪も同罪名で起訴されると厳しくなります。
となると、被害者が13歳未満の場合は、罪名が3項製造罪でも、捜査段階から慰謝の措置を尽くして、強制わいせつ罪(176条後段)への延焼を阻止する必要があります。
中学生の裸写真、携帯に保存した容疑 府警、会社員を逮捕 /京都府 2011.02.02 朝日新聞
女子中学生から本人のわいせつな写真を送らせ、携帯電話に保存したとして、府警は、容疑者(39)を児童買春・児童ポルノ処罰法違反(製造)の疑いで逮捕し、1日発表した。
容疑を認めているという。
少年課によると、容疑者は昨年8月中旬、府内の中学1年の女子生徒(12)に上半身裸の写真をメールで送らせ、携帯電話に保存した疑いがある。生徒が友人とグループで送受信しているメールに女子中学生を装って参加。「私も裸の写真送るから、あなたも送って」と持ちかけ、写真を送らせたという。
警察が「3項製造罪で略式予定」って言ってても、詳しい検事にあたれば強制わいせつ罪で公判請求されますので警戒して下さい。