法令適用については既報の通り
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111130
懲役26年の刑を1/3執行して、次に、24年の刑を1/3執行して、ということになると思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120627-00000047-mai-soci
被告は別の窃盗事件で09年に有罪判決が確定。地裁支部は、確定判決前後の事件を併合しないとの刑法の規定に基づき、01〜08年の5件を懲役24年、09〜10年の4件を同26年とした。求刑はそれぞれ有期懲役刑の上限の懲役30年だった。判決が確定した場合、被告は懲役26年の方から服役することになるとみられる。
控訴審で弁護側は「1審は法令適用を誤り、量刑はあまりに過酷」と訴えたが、高裁は「適用に誤りはなく、量刑動向に照らすと1審判決が不合理とは言えない」と退けた
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120627-00000101-jij-soci
「懲役50年」二審も支持=強姦致傷など13件―東京高裁
時事通信 6月27日(水)16時59分配信
9件の強姦(ごうかん)致傷罪や3件の強盗罪、1件の窃盗罪に問われ、一審静岡地裁沼津支部の裁判員裁判で合計「懲役50年」とされた被告の控訴審判決が27日、東京高裁であり、八木正一裁判長は一審判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120627-00000571-san-soci
複数の罪に問われた場合、有期懲役刑の上限は30年だが、被告は9事件の間に窃盗事件で有罪判決が確定していたため、刑法の規定に基づき、確定判決の前後でそれぞれ刑が言い渡された。
弁護側は控訴審で「懲役50年は重すぎる」と主張したが、八木裁判長は、「1審の判断過程が不合理であるとは認められない」と指摘。「専門家でない裁判員が短期間に適切な量刑判断をすることは困難」とする弁護側の主張については「裁判員裁判の事実認定や量刑判断は裁判官と裁判員の合議で行われるもので、弁護人の主張は裁判員裁判への理解を欠くものだ」と退けた