児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-06-29から1日間の記事一覧

「まさか、被害者の供述だけで逮捕されることはないですよね?」という相談

その認識は改めた方がいいでしょう。 部屋の中、ホテル、車内という密室の中の事件(1対1の事件)で、問題の日時にそこにいたということはある程度客観証拠が揃いますが、そこで何をしたかについては、行為者と被害者の供述しかないのが普通です。 体液と…

「『19歳』と表示されていたの出会い系サイト利用の援助交際の後、女性が幼く見えた」という相談につき、地元の弁護士は「表示が『19』なら警察が来る心配が無い」と回答し、結局、児童買春罪で逮捕され罰金刑となり、地元弁護士に相談料の返還を求めたが拒否されたという相談。

こういう件数が少ない特別法の相談につき地元の弁護士が的確に回答するというのは、期待できないようです。 その時点で自首してれば、結果は違ったでしょう。

通算懲役50年(東京高裁H24.6.27)

法令適用については既報の通り http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111130 懲役26年の刑を1/3執行して、次に、24年の刑を1/3執行して、ということになると思います。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120627-00000047-mai-soci 被告は別の…

地位利用型強制わいせつ罪・否認事件→懲役1年6月の実刑となった事件(神戸地裁H24.6.27)

否認すると、無罪になる可能性もありますが、不合理弁解・反省なし・慰謝の措置もとれない・被害者に公判証言を余儀なくさせた、として重い量刑になるリスクもあります。 行為態様によっては、否認しても執行猶予の場合もありますが、性犯罪の量刑理由として…