「全部」と書かなくても、裁判の全部に対してしたものとみなされます。
刑訴法第357条〔一部上訴〕
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす
条解刑事訴訟法
1 )裁判の一部の意義
「裁判の一部」とは,裁判の客観的範囲の一部をいうのであり,主観的範囲,即ち共同被告人の一部が上訴する場合はこれにあたらない。
不可分の場合
一部上訴は,裁判の内容が可分の場合にのみ許される。したがって,単純一罪,科刑上一罪または訴因変更がなされた場合など単ーかつ同一の公訴事実に対し,あるいは,数罪であっても併合罪としてこれに対し1個の裁判がなされたときは,分割不可能であるから,その一部のみについて上訴することは許されない
弁護の都合からも、控訴理由にはいろいろあるので、控訴してから控訴理由考えるので、申立の時点で控訴の範囲を限定することはしません。
記者が無知なのか、誤導か。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120223-00001029-yom-soci
「判決の全部不服」死亡事故で実刑、米軍属控訴
読売新聞 2月23日(木)20時29分配信
沖縄県沖縄市で昨年1月、交通死亡事故を起こして自動車運転過失致死罪に問われ、那覇地裁から禁錮1年6月(求刑・禁錮2年)の実刑判決を受けた米国人軍属被告(24)が23日、「判決の全部が不服」として福岡高裁那覇支部に控訴した。