児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

懲役5年(前橋地裁H19.6.14)に控訴。

 実刑控訴したぐらいでガタガタ書かないでほしいところです。

 大阪なら「控訴するんだったら控訴期限ぎりぎりにするんだ」って同房者が弁護人より先に教えてくれますよね。495条1項で「上訴申立後の未決勾留の日数を除き」とされているので、ギリギリが有利。被収容者は1日1日にこだわります。

第495条〔未決勾留日数の法定通算〕
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
②上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一 検察官が上訴を申し立てたとき。
二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
③前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
④上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

教え子とみだらな行為 元教諭が控訴=群馬
2007.06.26 読売新聞社
 教え子6人とみだらな行為をしたとして、前橋地裁で懲役5年の判決を受けた元中学校教諭(31)が、判決を不服として東京高裁に控訴したことが25日、わかった。
 求刑は懲役7年で、判決後、弁護側は「控訴の有無は本人の意思に任せる」とし、被告は「控訴期限までじっくり考えたい」と話していたという。

 原審弁護人は事案を熟知しているのだから、量刑相場に照らして、重いか軽いか、軽くするにはどうするかをアドバイスしてほしいですね。6人中、何人かと示談すれば、減軽されるのだから。特に、12歳との強姦罪が全体の量刑を決めるので、そこを重点にやればいいわけです。(児童淫行罪の部分もあって、ほんとは被害児童毎に一罪ですけどね。)
 報道から進行を見ている限りでは、情状立証の粘りが見えません。