児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下着写生店摘発、女子高生モデル80人をのぞき見お絵かき

 下着姿をスケッチしたら、児童ポルノ製造になります。ポーズ付ければ3項製造罪。

 適用法条は
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110518#1305697778
で検討した。

労基法+年少者労働基準規則8条45号「特殊の遊興的接客業における業務」
 「46 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務」という可能性もありますが、これは白地刑罰法規ですよね。

労働基準法
第62条(危険有害業務の就業制限)
1 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
?前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
〔昭四七法五七第一項改正、昭六〇法四五本条改正・条数繰上、平一一法一六〇第一項・三項改正〕
第119条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html
年少者労働基準規則
(昭和二十九年六月十九日労働省令第十三号)
第八条  法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法 による保健師助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
四十四  酒席に侍する業務
四十五  特殊の遊興的接客業における業務
四十六  前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120222-00000036-jij-soci
店内はマジックミラー越しに短いスカート姿の少女らの様子がのぞけるようになっていた。同課は21日、同店や東京都新宿区の店など4店を家宅捜索し、女子高生ら未成年32人を保護した。
 逮捕容疑では、容疑者らは昨年6〜7月、17歳だった高校3年の女子生徒2人を雇い、店内で男性客らに下着を見せるなどのサービスをさせた疑い。
 同課によると、容疑者らは少女らに制服を着るよう要求。踏み台の上に立たせ、下着が見えやすくしていた。
 少女らが衣服を脱いだり、体を触られたりはしていないため、風営法違反には該当せず、これまで摘発を免れていた。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120222-00000530-san-soci
同課は21日、JK・ドリームとともに同様のサービスを提供する都内3店舗を同法違反容疑で家宅捜索。マジックミラーなどを押収するとともに、働いていた女子高生24人を含む16〜19歳の少女計32人を保護した。

 逮捕容疑は、昨年6月9日〜7月31日、17歳で高校3年生の女子生徒2人を雇い、客に下着を見せるなどの仕事をさせていたとしている。

 こうした店では、個室に通された客が、マジックミラー越しに会話をしたり、飲食したりする制服を来た女子高生を見学できることを売りにしていた。料金は30分3千円などで、気に入った少女がいれば追加料金を払って指名。目の前の台に立ってもらってスカート内を覗けるなどの仕組みになっていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120223-00000045-sph-soci
下着写生店摘発、女子高生モデル80人をのぞき見お絵かき
スポーツ報知 2月23日(木)8時2分配信
同店は、マジックミラー越しに、制服姿などの少女の下着をのぞき見させる、いわゆる「女子高生見学クラブ」の一種。「デッサンスタジオ」をうたい、“アートルーム”として部屋を貸し、ミラーの向こうの女子高生をモデルに絵を描くという名目で客を集めていた。ホームページでは「相手や周りの視線を気にせず、気に入った女の子をスケッチしよう!」と呼びかけている。

 料金は「スケッチブック、鉛筆付き 60分5000円」など。モデルはミラーの向こうで、下着を見せるなどしていたとみられる。客が実際に鉛筆を動かしていたか、別の“筆”を握りしめていたかどうかは不明。店には80人の少女が在籍していたとみられ、時給は900円程度だった。

 警視庁は女子高生が衣服を着て、客を接待していなかったため、風俗店には該当しないと判断、労基法を適用した。風営法違反の罰則は、懲役の場合で最高2年、労基法違反は同6月となっている。同庁は、ほかに新宿区などの3店舗を21日に家宅捜索。計32人の少女を保護し、うち24人が現役女子高生だった。

 いわゆる女子高生見学クラブは、都内では昨年ごろから増加。警視庁によると、約10店舗が営業しているという。

 神奈川県では昨年、クラブのひとつが労基法違反で摘発された。着衣状態の見学だけなら風営法の適用対象外だが、神奈川では10月には条例改正で営業が規制されている。業者は、こうした締め付けの動きを受け、“抜け道”を探して、見学クラブの新たな形を模索しているようだ。