弁護士でも知らない人が多いのですが、検察官に聞けば教えてくれます。
控訴審の判決宣告によって保釈は無効になるから、判決直後に法廷で身柄拘束されることがあります。もっともこれは検察庁によって運用が違うので、検察官に確認すると教えてくれる。
奥村の経験では、札幌・高松では、判決宣告のその場で拘束されますが、大阪では後日呼び出しです。
判決への対応(上告とか再保釈とか)の関係では、その場で拘束されると不便です。
刑事訴訟法
第343条〔禁錮以上の刑の宣告と保釈等の失効〕
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条の規定を準用する。
http://www.bengo4.com/saiban/b_232456/
Q 2014年02月11日 11時07分
控訴保釈中の被告人が実刑判決を受けた場合の身柄拘束
この質問の直前質問 保釈手続きについて
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A弁護士2014年02月11日 12時01分
質問者がありがとう!
有罪となっても、上訴期間の2週間がありますから、その期間中に上訴しなければ収監となります。
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Y弁護士2014年02月11日 12時06分
そのまま収監ですか?
>確定するか、上告権放棄後でしょう。