2012-01-27 年齢不知の主張に対して、被害児童がサイト上で「18歳以上」と表示していても、言動等から児童であることを認識していたとして、実刑を言い渡した事例(某地裁H23) 児童ポルノ・児童買春 同種罰金前科があったことが、買春相手の年齢についても注意深かったはずだという理由付けに使われています。