児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪の罰金刑による資格制限

 ドットコムの回答は早いけど間違っています。職業選択に影響しますから調べてから回答して欲しいものです
 特定の罪名による資格制限を見るときはe-govで検索するんですよ。
 集団で常習的に児童ポルノ・児童買春法5〜8条をやると、欠格になるが、4条の児童買春罪では欠格にならないことがわかります。
「この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり」というのは業法によく見られる規定で、警備業法なら警備業法違反の罰金刑のことです。児童買春罪の罰金刑は含まれません。

警備業法
(警備員の制限)
第十四条  
1 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
2  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

(警備業の要件)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
四  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

警備業の要件に関する規則
第二条
 法第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
四十六 ◆児童買春◆、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条から第八条までに規定する罪

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第5条(児童買春周旋)
第6条(児童買春勧誘)
第7条(児童ポルノ提供等)
第8条(児童買春等目的人身売買等)

http://www.bengo4.com/roudou/b_266361/
Q 児童買春罪の罰金前科と警備員資格 2014年07月10日 21時39分

A N弁護士の回答 2014年07月10日 21時59分
警備業法の規定で、禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者は、警備員になれないと定められています。
児童買春でも罰金刑であれば、この規定にあたるのではないでしょうか。