児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

神奈川県青少年保護育成条例関係集S30

 いまは、内縁はだめと解説されています。いつから変わったんでしょうか?

神奈川県民生部児童課「神奈川県青少年保護育成条例関係集S30」
神奈川県青少年保護育成条例の解釈等について
一、青少年の定義(第三条)
「小学校就学の始期から前十八才に達するまでの者」とあるが、婚掴している者及び事実上の婚姻関係にある者は青少年から除かれる。

十、淫行、わいせつ行為の定義〈第九条〉
反社会的な性的行為をいう。婚姻或は事実上の婚姻に基づく正当な行為は当然含まないものである。
但し、事実上の婚姻にはいる過程についてはとのような関係に青少年を形の上では合意であるが内'容から見れば誘惑その他の方法によって引きこむことは反社会的な性的行為と判断される場合がありうる。保護者のいない青少年の場合は特にこのような疑いを持たれる場合が多いと思われる。

神奈川県青少年保護育成条例の解説(平成21年4月)
〔解説〕
1 第1号関係
(1)この条例で青少年を「小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者」としたのは、この年齢の者は社会的経験も浅く、精神的にも動揺しやすい時期にあり、非行等に陥りやすいなどが考慮されて定められたものである。就学前の幼児は、悪い社会環境の影響を受けることが比較的少なく、保護者の注意で十分保護し得るし、18歳以上の者は、社会的にも経済的にも、また、判断能力においても自主性があるものとして対象から除外されたものである。
なお、18歳未満で婚姻した女子(未成年の女子は、満16歳に達すると保護者の承諾を得て婚畑することができる。)の本条例の適用にあたっては、成人として取り扱われる。ただし、この場合法律婚によって婚姻生活を営む者のみが該当し、事実上の婚姻関係(内縁関係)にあたるものは含まないものである。