児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-01-27から1日間の記事一覧

神奈川県青少年保護育成条例関係集S30

いまは、内縁はだめと解説されています。いつから変わったんでしょうか? 神奈川県民生部児童課「神奈川県青少年保護育成条例関係集S30」 神奈川県青少年保護育成条例の解釈等について 一、青少年の定義(第三条) 「小学校就学の始期から前十八才に達するまで…

年齢不知の主張に対して、被害児童がサイト上で「18歳以上」と表示していても、言動等から児童であることを認識していたとして、実刑を言い渡した事例(某地裁H23)

同種罰金前科があったことが、買春相手の年齢についても注意深かったはずだという理由付けに使われています。