2012-01-27から1日間の記事一覧
いまは、内縁はだめと解説されています。いつから変わったんでしょうか? 神奈川県民生部児童課「神奈川県青少年保護育成条例関係集S30」 神奈川県青少年保護育成条例の解釈等について 一、青少年の定義(第三条) 「小学校就学の始期から前十八才に達するまで…
同種罰金前科があったことが、買春相手の年齢についても注意深かったはずだという理由付けに使われています。
いまは、内縁はだめと解説されています。いつから変わったんでしょうか? 神奈川県民生部児童課「神奈川県青少年保護育成条例関係集S30」 神奈川県青少年保護育成条例の解釈等について 一、青少年の定義(第三条) 「小学校就学の始期から前十八才に達するまで…
同種罰金前科があったことが、買春相手の年齢についても注意深かったはずだという理由付けに使われています。