児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

学校法人と元コーチに300万円の損害賠償

 刑事事件でも行為否認でしたが、控訴も棄却されていたと思います。
 学校施設内とか授業中・クラブ活動中の事件は、学校にも請求できることがあります。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/01/24/kiji/K20120124002498850.html
高校の元女子生徒が、バスケットボール部の元嘱託コーチに体を触られたとして、学校法人と元コーチに300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は24日、わいせつ行為を認定し、200万円の支払いを命じた。
 沢野芳夫裁判長は判決理由で「目撃した部員の供述は信用でき、女子生徒がうその証言をする動機がない」と認めた上で「生徒は退学に追い込まれ不利益を被った」とした。
 判決によると、元コーチは2007年7月、マッサージと称し生徒の下半身を触るなどのわいせつな行為をした。
 名古屋地裁は10年3月、強制わいせつ罪に問われた元コーチに懲役2年、執行猶予3年を言い渡し、判決は確定した。