児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子バスケ部わいせつ元コーチに懲役11年(熊本地裁H20.3.17)

 暴行否定されると、児童淫行罪になって、管轄違になりますよね。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080317-336618.html
女子バスケ部わいせつ元コーチに懲役11年
 熊本県内の高校の女子バスケットボール部で、部員5人に暴力をふるい、うち1人にわいせつな行為をしたとして、傷害や女性暴行などの罪に問われた元コーチ被告(57)の判決で、熊本地裁は17日、懲役11年(求刑懲役12年)を言い渡した。
 弁護側は「わいせつ行為はしたが、乱暴の事実はない」と起訴事実の一部を否認していたが、判決理由で野島秀夫裁判長は「被害者の供述は十分信用できる」とした上で「指導者としての立場を忘れ、倫理観の欠如した犯行動機に酌量の余地はない」と述べた。
 判決によると、被告は2006年3−4月、試合に負けた17歳の部員5人を殴ったりけったりし、うち1人に遠征先のホテルで乱暴するなどした。