損害というのは犯人の行為による損害なので、犯人が弁償していると自治体からは受けられない関係にあります。
判決書を取り寄せて、被害態様と認容額を分析します。
元教諭わいせつ、県に1092万円支払い命令
2018年07月21日 14時54分
公立学校の元教諭の男(受刑中)による女子生徒への強制わいせつ事件で、被害者4人とその両親らが、学校を設置した茨城県などを相手取り、約5286万円を求めた国家賠償請求訴訟の判決があった。水戸地裁土浦支部は、県の教育環境配慮義務違反などを認め、県に慰謝料など約1092万円の支払いを命じた。
裁判で原告側は「(元教諭の行為は)職務中で、県は学校を設置、運営する主体として、安全で良好な環境で教育を受けられる環境を整備するように配慮すべき義務を負っていた」などと主張。県側は「職務の範囲に含まれず、職務との密接な関連性もない」などとして請求の棄却を求めた。
判決は18日にあり、松田典浩裁判長(針塚遵裁判長代読)は「校内で部活動の指導中や近接した時間に行われており、職務の範囲に含まれる」と指摘。複数の教諭が、元教諭が女子生徒にマッサージするのを目撃しており、校長は男に指導するべきだったのに有効な対策を講じず事件が起きたとし、教育環境配慮義務違反があったと認定した。
原告側代理人は「わいせつ行為で多くの被害者が出ているのに学校が止めなかったことを、明確な法律違反と認めた意義のある判決だ」と話した。
県教育委員会は「判決の内容を詳細に確認し、代理人とも相談して対応を早急に検討する」とのコメントを出した。
元教諭は昨年2月22日に懲役8年6月の刑が確定している。
刑事事件は児童7人に10回のわいせつ行為が起訴され、土浦支部h28.3.23→東京高裁h28.10.12(公訴棄却)→上告棄却のようです
教諭に8年6月判決 強制わいせつ 地裁土浦支部
2016.03.24 茨城新聞
勤務する学校の女子生徒にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた被告(39)の判決公判が23日、水戸地裁土浦支部であり、中尾佳久裁判長は懲役8年6月(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。
判決理由で中尾裁判長は、被害者7人の証言について「被害状況が詳細で、供述に迫真性がある」などと信用性を認め、量刑の理由として「多感な年齢の被害者が被った精神的衝撃は非常に大きく、厳罰を求めているのは当然」と断じた。
被告は無罪を主張していた。
判決によると、被告は2011年夏ごろから13年9月までの間、校内で女子生徒7人に対し、マッサージするように見せ掛け、下着の中に手を入れてわいせつ行為をした。
被告は現在起訴休職中で、県教委は「一審の判決を重く受け止めている。(刑が確定した場合)処分について手順を踏んで早急に考えていきたい」とコメントした。