児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

提供目的製造罪の罪数処理

 被害者複数の2項製造罪・1項提供罪については、併合罪だそうです。
 大阪高裁H18.9.21では販売目的製造罪について包括一罪としていました。
 ようやく個人的法益重視ということでしょうか。

阪高裁H23.12.21
4罪数に関して法令適用の誤りをいう主張について
(1)児童ポルノ法違反の罪について包括一罪が成立するとの主張について
論旨は,(ア)児童ポルノの提供罪(原判示第1の2,同第3の3,同第5の3,同第5の5)は,被告人が同一の犯意の下に,同一の相手であるkに送信して提供したものであるから包括一罪であり,)児童ポルノの製造罪(原判示第1,の1,同第2の2,同第3の2,同第4の2,同第5の2,同第5の4,同第5の6,同第5の8)については,その保護法益は,社会的法益が基礎で,個人的法益はこれに加味される程度のものなのであるから,被害者が複数であっても,反復継続している製造罪は包括一罪であるのに,これらを併合罪とした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
そこで案ずるに,包括一罪に当たるか否かは,数個の犯罪が成立する場合において,それを構成する数個の行為が,同一罪名に当たるか,同一法益を侵害するものであって,各行為の間に,日時場所の近接,方法の類似,機会の同一,意思の継続などの密接な関係が認められ,数回処罰ではなく,1回の処罰で処遇することが相当と解されるか否かによって決すべきである。
このような観点から検討すると,(ア)の児童ポルノの提供罪については,提供目的,提供方法及び提供先は同一ではあるものの,他方,機会を異にする犯行であること,児童ポルノの対象児童は基本的に別人であること,児童ポルノ法が社会的法益とともに児童の人格的利益の保護を目的とするものであるところ,児童ポルノの提供行為は,これを社会に拡散させて長期間にわたって権利侵害の危険性を及ぼすことなどの点にも鑑みれば,一罪として1回の処罰とすべき場合に当たるとはいえない。
(イ)の児童ポルノの製造罪については,被告人が自己のコレクションとしたり,同じ性的嗜好のある者に見せて優越感に浸ったりするなどといった同一の目的に基づくものであるが,他方,各犯行はそれぞれ機会を異にし,新たに犯意が形成されたとみられること,児童ポルノの対象児童は基本的に別人であること(原判示第5の2,同第5の8のみ同一児童である。),各製造行為は,複製しても劣化の少ない電磁的記録の1次的製造(マスターデータの製造)であって,それぞれの製造が複製等を招いてその後の社会への拡散の誘因となるものである上,製造時に被害児童を現に性的対象とするものであるから,個人的法益の侵害の程度が社会的法益の侵害の評価で評価し尽くされるような侵害程度の低いものとはいえないことなどからすれば,一罪として1回の処罰とすべき場合には当たらないというべきである。

阪高裁H18.9.21

阪高裁H18.9.21
同一の犯意で継続反復性が認められるから、包括一罪になるとした。
第3控訴趣意中,訴因変更手続に関する訴訟手続の法令違反の主掛こついて(控訴理由第3)
論旨は,原審裁判所は,平成17年5月13日付け起訴状記載の訴因につき,検察官からの同年9月13日付け訴因変更請求書に基づく訴因の変更を許可したが,変更前の訴因と変更後のそれとの間には公訴事実の同一性がないから,上記訴因変更の許可は違法であり,かつ,その違法が判決に影響を及ぼすことも明らかである,というのである。
そこで,記録を調査して検討するに,上記変更前の訴因は,要旨,「平成17年1月23日ころから同年2月1日ころまでの間,3回にわたり,自宅において,DVDレコーダー等を用いて,18歳に満たないDを相手方とする性交に係る姿態等を撮影した画像データを記録させたDVD合計4枚を作成し,もって,児童ポルノを製造した」というものであるのに対し,上記変更後の訴因は,要旨,「同年1月23日ころから同年3月3日ころまでの間,12回にわたり,自宅ほか1か所において,DVDレコーダー等を用いて,上記画像データを記録させたDVD合計45枚及びビデオテープ6本を作成し,もって,児童ポルノを製造した」したというものである(なお,変更後の訴因は,変更前の訴因全部を含むものである。)ところ,関係証拠によれば,被告人は,業として児童ポルノを含むいわゆる裏ビデオの製造・販売を反復継続して行っており,上記各訴因はいずれもその一環であることに照らせば,これらはいずれも包括一罪として評価するのが相当である。そうすると,変更前の訴因と変更後のそれとの間には,いわゆる公訴事実の単一性が認められるから,訴因変更を行うことにつき何らの問題はなく,原審裁判所の上記措置にも何ら違法は認められないというべきである。
この論旨も理由がない。