児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成23年第3回長与町議会定例会会議録(第4号)刑事判決は閲覧しましたが、被害の程度には軽重があるようですが、賠償額の方は、100万単位の丸い数字になっています。(和解金は3名の被害者に対しそれぞれ300万円ずつ、他の2名に対して200万ずつの合計1,300万円)

 児童ポルノ製造と強制わいせつ罪を併合罪とすると、製造については、刑事損害賠償命令が使えませんので、賠償命令の他に、製造罪について損害賠償請求する必要があります。

http://www.nagayo.jp/profile/gikai/kaigiroku/23_3/4.pdf
平成23年第3回長与町議会定例会会議録
第4号日程第3、議案第37号、国家賠償法に基づく損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
葉山町長。
(葉山友昭君)
議案第37号、国家賠償法に基づく損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定につきまして、提案理由の御説明を申し上げたいと思います。
本議案は、国家賠償法の規定に基づく損害賠償につきまして和解をし、損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決をお願いをする次第でございます。
今般、御案内のとおりでございますが、この町内の学校におきまして本当に想像もしない事件が発生をいたしておりまして、国家賠償法の規定によりまして、この管理責任を問われたわけでございます。
国のこの国家賠償法という法律に基づいた損害賠償の請求でございますので、私どもといたしましては、いかんともしがたい面があるわけでございまして、ここに御提案を申し上げ速やかにこの問題解決を図りたいという、そういう思いでいるわけでございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げる次第でございます。
事件の概要は、本町の町立小学校に勤務していた元教諭が、故意に他人に損害を加えたものであり、国家賠償法第1条第1項の規定に基づき、町がこれを賠償する責めを負うものでございます。
今回、この和解の相手は5名の被害者A、B、C、D、Eで、和解金は3名の被害者に対しそれぞれ300万円ずつ、他の2名に対して200万ずつの合計1,300万円でございます。
この300万円は、刑事裁判で損害賠償命令制度に基づき、支払い命令が出たものを参考にされたかどうかはわかりませんけれども、この刑は御案内のように確定をいたしておりまして、刑事裁判で懲役10年が確定をしておるわけでございます。
そして、それに附帯をいたしまして、損害賠償ということでおのおの300万の裁判所の命令が下っているわけでございますが、それとは別に今回の国家賠償法に基づく、いわば管理責任を、先ほど申し上げたように問われるという形になるわけでございます。
この前からいろいろ経過について御相談を申し上げておりましたように、双方が弁護士を立てて、法律的な問題でございますので、いろいろ今まで努力をしてきていただいたわけでございます。
双方弁護士が一致点と申しましょうか、額でこの双方が和解をしていくという、そういう手続をとらさせていただきたいというのが本案の主な内容でございます。
本当に多くの町民の皆様方に大変御心配をおかけし、またこういう形で御迷惑をおかけをするわけでございまして、学校の管理者といたしましては大変申しわけなく考えているわけでございますが、事件がそういう形で発生をし経過をしておるわけでございますので、速やかにこの問題解決をしたいということで、ここにこの地方自治法96条の規定によりまして議会の議決をお願いをする次第でございます。
どうぞよろしく御審議を賜りますようにお願い申し上げます。
(山口経正議員)
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
13番、佐藤昇議員。
(佐藤 昇議員)
提案理由の説明をいただきましたし、内容については全員協議会において説明を受けましたので承知をしているところでありますが、重要だと思われる点を確認の意味も含めて質問いたします。
1点目として、なぜ県採用の教諭なのに町が責任義務を負わなければならないのか。
2点目として、どうして裁判で争わずに和解を選択したのか。
それと、議案とは直接関係ありませんが、今後の対応について伺いますが、この和解が成立した後、加害者、元教諭に対して損害賠償請求を起こして弁済を求めるのが当然のことだと思いますが、そういう考えがないのか伺います。
教 育 長 それと、人事については県に責任があります。
県が採用し、たまたま本町に赴任中に事件が発覚しました。
県の任命権者としての責任も重大であると考えます。
町として県に対して謝罪、損害賠償請求をするべきだと思いますが、その辺はどう考えているのか伺います。
(山口経正議員)
黒田教育長。
(黒田義和君)
初めに、一言発言をさせていただきます。
昨年、本町に勤務していた元教諭が起こした事件で、大変な御心配と御迷惑をおかけしました。
本町の教育行政を預かる責任者として、被害者はもちろんのこと、町議会並びに町民の皆様に心から深くおわび申し上げます。
今後は町内すべての学校が一丸となり、より一層の信頼回復に努めてまいります。
本当に申しわけございませんでした。
大きな御質問でございますが、ちょっと時間もかかるかなと思いますが、先ほどの町長の御説明にちょっと補足の形になり、あるいは重複するかもしれませんが、なぜ町がこの損害賠償を負わなければならないのかということでございますが、これは先ほどの町長の説明どおり、国家賠償法という法律に基づいて学校の設置者である町がその責任を負うということでございますが、もう少しこの法律を説明しておきますと、国または公共団体というのは、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて、故意であろうが過失であろうが、法律に反して他人に損害を与えた場合には、それを国、または公共団体が賠償責任があるという、そういう法律でございます。
そこで今回の問題は、この事件が公権力の行使に当たるかということでございますが、弁護士さんと相談しました結果、やはりこれは該当すると、だから避けられない事実だということでございます。
そこで、教員は県から採用されてるじゃないか、県には責任はないのかということでございますが、ちょっとこれもまた複雑な仕組みでございまして、役場とか企業は任命権と服務監督権が同じところにございます。
ところが、学校というところは任命権は県教委にございます。
しかし市町村がつくった学校で勤務するところで仕事をしてもらうということから、その服務監督権は市町村の教育委員会にございます。
こういう仕組みが教育委員会でございますが、御質問は、なぜそんな教員を採用したのかという、採用責任と申しましょうか任命責任と申しましょうか、そこらだろうというのが私たちも苦しんでいるんですが、公判あたり、公判がずっと開かれましたけども、それを傍聴したり、あるいは第1回公判の翌日の12月15日付の複数の新聞報道によりますと、本町に赴任する前の記事を読めば、県は責任監督も問われてしかるべきじゃないかなという気持ちは持っておりますけども、今回訴えられておりますのは私どもの管理監督が不十分であったからこんな事件が起きたんだということでございまして、県にもその一端をという気持ちはございますけども、きょうのこの議決につきましては、私どもの管理監督が不十分だったと、そういうところに焦点を絞らせていただいております。
2番目は、なぜ和解を選んだか、これを解決する方法は和解ではなくて裁判に持っていく方法もあったかと思いますが、まず第一に考えたのは被害者の立場です。
被害者の立場になりますと、やはり裁判で長期化しますといつまでの事件のことが忘れられずに精神的苦痛が増大するばかりではないか、そういう被害者を第一に考えました。
そして2点目は、被害者も和解の方向を望んでおられました。
そういうふうなことから、もう一つ、もし裁判になれば長期化することによって賠償額のリスクも上がりましょうし、弁護士料もかさんでいくというような、そういうことを総合的に考えまして和解の道を選ばせていただきました。
今後の損害賠償につきましては、先ほど申しましたように、町がこういうふうな被害をこうむった、税金を使わせていただくわけでございますので、やはりこの国家賠償法というのはそういう被害を受けたならば、私たちはその本人に損害賠償を求めることができるという、いわゆる求償権というのがございますので、それを主張していきたいなと。
ただし、これにはまた議会の皆様と相談しなければいけませんので、本議案が成立した後、和解が成立した後でのことになろうかと思っております。
お気持ちはそういうふうに考えております。
以上でございます。
(山口経正議員)
ほかに質疑ありませんか。
19番、吉岡清彦議員。
(吉岡清彦議員)
今、質問があり、また答弁もありましたけれども、ちょっと再度、私の方からお聞きいたします。
あったことで速やかに解決、これは大事なことではないかと思っておりますけども、今後のそういう人事異動ですか、例えて言えば、その教職員っていいますか、ひょっとしたらかんしゃく持ちっておかしいけども、何かそういうのがわかっとって、ひょっとしたらまた何かこういう事件が発生するんじゃないかという気もしてきます、こういうのがありましたからですね。
そのときに、この当局、こちら側で、この教職員はちょっと受け入れ切らないって、やっぱり今後の状況を見たときにということで拒否することができるのか。
それと、今後のやっぱり大事な問題です。
これは全国的にひょっとしたらニュースになると思います。
そうしたときに、先ほどから出ておりましたけれども、そういう採用する側、あるいは任命する、異動する側、そういう県の権限があります。
これをこのまま地方自治体にほっておいたら、今後多数なる事件も発生するかもわかりません。
あるいは、億という金額もひょっとしたら出てくるかもわかりません。
そういったときに、このままの状態でずっと地方自治体の一市町村にこういう金額を支払えということであれば大変なことに私はなっていくような気がいたします。
だから、今後に向かってのことですけども、大事なこういうことですので、これを教訓にどういう形で、あるいは検討、これからのあり方ですね、金額がやっぱり伴いますので、ただ単なる過ちだけでは済まないと思います。
物すごい金額が出てくると思います、はっきり言って。
やっぱりこれはとてもじゃない、大変と思いますので、そういうものについての対応の仕方、ひょっとしたら国までのこれからのそういうものに向かっての対策、対応も出てくると思います。
やっぱりこれからのことで、あったことはそういうことで早目に終息しなきゃならないでしょうから、これからのことについての当局側の、あるいは管理責任を言われてますので、ひょっとしたら町当局のそういう管理問題も言われるかわかりません。
それについてのこの3つですね、ちょっとよろしくお願いいたします。
(山口経正議員)
黒田教育長。
(黒田義和君)
一つは、そういう教員を何で本町に異動できたのか、そこらあたりのチェックはどうなのかというところなんですが、もちろんそういう情報があったら指導はいたしますし拒否もできます。
この人事権というのは市町村教育委員会の内申をもってということでございますから、我々の方が人事の内申権を上げて県がそれを配置してくれるということでございます。
ただ問題は、以前昔は教育事務所というのが県内には6カ所ございまして、エリアがありまして、1つの教育事務所が複数の市町村を統括しておったんです。
ですから、その異動に関してはいい情報もそうでない情報も一緒にいただいて指導したり、あるいは勤務に行かせたりしてたんですけども、この教育事務所が全廃されましたので、もう単独の市町村でもってそれをやっていくということで、今回も報道等では後でいろいろ新聞等では出ていたようですが、異動の際に関しましては全くそういう情報はなかったと、したがって、私は県の教育長会の会合では、そういう異動に当たっては情報を共有しようじゃないか、共有してほしいと、いい情報だけじゃなくって、そうでない情報もきちんと伝えてほしいということをお願いしてるし、今後はそういう危機感を持って対応していただけるものと思っております。
それからもう一つ、今後こういう形で行われれば額もかさむし、あるいは県あたりの責任はということでございますが、今回も私たちは、やっぱり気持ちとしては県にも少しはそれを負担してほしいというようなことで弁護士にも十分相談して、そういう判例がないかまで調べましたけども1つだけあったんです。
それは、ある町でこういうタイプの損害賠償請求がなされて、それを任命したのは県教委だからということで、その一部を負担するようにと求めて訴訟を起こしたんですが、途中の詳しい経緯はわかりませんが、最終的には最高裁まで争われて却下されたと。
ですからこういう事例をもとに、お気持ちはよくわかるけれども厳しいだろうなというような判断をいただいております。
それでもやはり私たちは何らかのアクションは起こさんといかんかなという気持ちに変わりはございません。
最後の、服務監督、管理監督のあり方ですね、これは基本的には市町村に勤務する学校の教員の服務監督権は市町村教育委員会にある、それをそれぞれの学校の校長に委任して運用していただいている。
しかしそうはいいましても、最後の責任者は私でございます。
それは間違いございません。
それについては、また今後考えてまいろうと考えております。
議 長(山口経正議員)
ほかに質疑ありませんか。
3番、内村博法議員。
3番 (内村博法議員)
今回の事件を機会に、これまでの再発防止対策ですね、これはどのようにされていましたか、ちょっと伺いたいと思います。
議 長(山口経正議員)
勝本学校教育課長。
学校教育 課 長(勝本真二君)
昨年度は、長崎県において不祥事が多かったために事あるごとに臨時の校長会を開き、再発をしないようにということで、例えば平成15年のときに駿ちゃん事件が起きたり、平成16年に大久保小事件が起きたりとか、事あるごとに県からの通知があるし、通知の前に事があったら、即翌日ぐらいから校長会を開き、こういうことが起きてるので常に校長、教頭を初め全職員に子供たちをよく見守るとか、職員の行動あたりについても常々注意を払うようにとか、そういうことで再発防止を取り組んできておりました。
以上です。
議 長(山口経正議員)
3番、内村博法議員。
3番 (内村博法議員)
コンプライアンス教育などを学校で実施されておりますか。
議 長(山口経正議員)
勝本学校教育課長。
学校教育 課 長(勝本真二君)
去年あたりからは、特に県の指示もありましたし、その前からある程度はやっぱり県の指導もあっておりましたので、各学校でもコンプライアンスについては指導しておりました。
特に去年あたりからは外部あたりも入れてとかで話がありまして、外部委員あたりを入れながら、やはり厳しくチェックをするようにしておりました。
議 長(山口経正議員)
ほかに質疑ありませんか。
2番、安部都議員。
2番 (安部 都議員)
質問いたします。
この事案に対しまして、和解後の被害者5人に対する、子供たちに対する心身のケアはどうされるのでしょうか。
それから、その保護者に対する説明責任はどういうふうに町としてはされるのでしょうか、お答えください。
議 長(山口経正議員)
黒田教育長。
教 育 長 (黒田義和君)
早速、事件が発生した後は本町の相談員のみならず、県から専門のスクールカウンセラーを配置していただきまして対応に当たっているし、保護者の方にも説明は個々にいたしております。
議 長(山口経正議員)
2番、安部議員。
2番 (安部 都議員)
今後、周りの保護者に対する説明責任といったものはどういうふうに対応されていくんでしょうか。
議 長(山口経正議員)
黒田教育長。
教 育 長 (黒田義和君)
周り。
この事件の根底は、加害者は厳しく罰し、被害児童は大人が組織を挙げて守らんばいかん、こういうのはあります、条文が。
それに沿いますと、これにかかわりのない、例えば南小とか北小とか高田小とか、町内のいろんな学校の保護者まで広げてどうするのか云々ということもございますので、一般論として、先ほどの御質問がありましたように、再発防止、そして信頼回復のための学校も頑張りますから、一緒に保護者の方も地域の方も頑張ってまいりましょうと、そういうふうなことは毎回訴えていってるし、今後も続けてまいりたいと。
その結果がそれぞれの学校での日々の一つ一つの教育活動ですと、だからこれを参観してください、学校開放のときには学校には足を運んでくださいと、そういうふうなお願いをしていくつもりでございます。
議 長(山口経正議員)
安部議員。
2番 (安部 都議員)
事件があったその保護者の皆様も、今からこのようにメディアとかいろいろな報道がされるわけですよね、ますます。
それに対するそのようないろんな中傷誹謗というか、そういうものが出てくると思いますので、今後対応はどうされるのでしょうか。
議 長(山口経正議員)
黒田教育長。
教 育 長 (黒田義和君)
新聞報道等では高橋教諭と報道されたとおりでございまして、被害者に対しては一切何も県教委も発表していません。
県下の学校においてと、県下のというくくりで話しております。
私は本当に今感謝してるのは、北小の学校の絵がテレビに映り、本当にハチの巣をつついたように大変なことになるだろうということで当時は心配しておりまして、ほかの学校の中学校からも応援いただいて、すべての子供たちを見守ろうということでずっと何日か対応してまいりました。
しかし、私が本当にうれしかったのは、心の中ではいろいろ思っていらっしゃったでしょうけど、表立ってああじゃこうじゃとか、だれだ、どこだとか、そういうことがなかった、これが本当に私はうれしゅうございます。
これが地域の教育力のスタートだろうと思います。
そういう意味では、今の趣旨を十分御理解いただいて、今後私たちも対応していってほしいし、していきたいというふうに思っております。
恐らくこういう気持ちが伝われば、どこね、だれねということは広がらないと思います。
それを期待して、私たちは一生懸命すべての子供たちを守ってまいります。
以上でございます。
(山口経正議員)
ほかに質疑ありませんか。
6番、安藤克彦議員。
(安藤克彦議員)
まずもって、被害に遭われた方々に、元教壇に立ってた者として、すごく申しわけない気持ちでいっぱいです。
一番、もちろんこの被害者の方々もなんですけれども、実際に現場の教職員というのはこういうことがあるたびにすごく心痛む気持ち、それと上からの文書が来て、すごく服務監督に関して厳しくなっております。
今後とも町内でないようにお願いしたいんですけれども、同僚議員の方からほとんど聞きたいことは出てましたので、1件お尋ねしたいと思います。
これが成立した場合は、今後、聞き及んでおるところによると、被害者はまだたくさんいるんじゃないかと思うんですけれども、同様の訴えが起こる可能性がございます。
先ほど教育長の答弁では、被害者の立場を重視して和解の道を選んだとおっしゃいましたけれども、その場合、また同じような対応になるのかちょっと危惧しております。
そこのところ、わかる範囲で構いませんので教えてください。
(山口経正議員)
黒田教育長。
(黒田義和君)
私たちも全容はわからないんです、詳細について全容はわかりません。
ただ警察から連絡があってそれを伝えて、そして最終的に被害届が出されたのがこの5名で、そしてこういう判決を経て今回損害賠償が出されたと、それだけしか話せません。
(山口経正議員)
ほかに質疑ありませんか。
18番、河野龍二議員。
(河野龍二議員)
この新聞報道がされてから、一般の方からやはり私たちにもいろんな声が寄せられております。
やはりそこは、今回被害に遭われた方々に町の税金で賠償金を支払わなければならないのかというふうな疑問が一番多いと思います。
これまでも同僚議員から質問がありましたように、加害者に対する請求、県に対する請求、ここを行っていくという方向が少し示されているのかなというふうな気がしますが、やはり一番知りたいのは、そこを確実にやっていく気持ちがあるのかどうなのかというところだと思います。
先ほどの説明ですと、県の問題は裁判の判例最高裁まで行きながら、その地方自治体の請求は却下されたということですが、最高裁判例があるからといって、それがすべて正しいというわけではないというふうに思います。
これまでも冤罪の犯罪事件など、最高裁が下した判決が覆ってることもたくさんあります。
そういう意味では、引き続きやはり県に対しての責任を求めていく必要があるのではないかというふうに思いますので、再度、加害者に対する請求、または県に対する請求を行う気持ちがあるのか確認させていただきたいと思います。
(山口経正議員)
葉山町長。
(葉山友昭君)
これは先般も申し上げたように、この国家賠償法で求償権を求めることができるという形になっておりますので、当然この求償権を求めていきたい。
これは全然気持ちはそういうことでございます。
ただその場合に、今のこの保険にも若干かかわっておりまして、この保険が幾ら出るのか、そして私どもが幾ら賠償額をこの議会で議決をしていただいてそれが執行されるのか、そういうものを見て保険会社はその保険の査定をするという形になっておりまして、そういうものを差し引いた後の額を求償という形で求めていきたいというふうに思います。
これもこの議会の議決が必要でございますので、そういうものがある程度確定をいたしましてから、またこの求償権の訴えをする議決をいただきたいというふうに思っておるところでございます。
(山口経正議員)
黒田教育長。
(黒田義和君)
それともう一つの県はということですが、今回訴があってるのは服務監督権、管理監督不十分であったためにこんなんなったんぞということでございます。
採用責任がこうだったからこうなったんだぞという、そういう訴えは被害者が県に出すものだろうというふうに思ってます。
ただ、私が先ほど申しましたのは、そう言いながら、服務監督権を私たちがちゃんとやっていくんだけども、少しは関連があるやろうと、そういう意味で申しました。
任命責任を問うんだったら、被害者が県を訴える、そういうことになろうかなというふうに思っております。
(山口経正議員)
河野議員。
(河野龍二議員)
その辺が非常にあいまいといいますか、だから、やはりこの報道を見る限りでは県の責任も十分あるんではないかというふうに、町だけが責任を負うべき問題ではないのではないかというのが町民の声としてあります。
確かに説明でわかります、服務監督権のある当該自治体の教育委員会の責任で訴えられてると。
それに対しての対応ですけども、やはりここには、例えば職員を人事の配置の中で、じゃあ長与町教育委員会が認める人だけが配置されるわけでもありませんし、それは県の人事異動の中で配置されるわけですから、服務監督権があると言いながらでも、その及ばない部分がたくさんあるわけです。
そういう意味では、県の責任も十分あるんではないかというふうに思いますので、県の責任も負ってもらうように請求するお考えがあるのかというのを確認したいというふうに思いますんで、再度、その辺が、確かにこの事例はわかります。
服務監督権で町が訴えられたと、県は全然出てきてませんので、ただ長与町から県に対してのそういう請求の考えがあるのかどうなのかというところを確認したいと思います。
(山口経正議員)
黒田教育長。
(黒田義和君)
いずれにしましても、今回のこの事案の和解が正式に決着しないとまだわからないんですよね。
まずはこれ、きょう承認の議決をいただいても、これをもって今度は裁判所に行って裁判所で正式な決定が下って和解が成立という、そういう手続でございますので、もしそういうふうになって和解が成立して区切りがついたら、先ほど町長も申しましたように、私たちもまた議会の皆さんと相談しながら考えていこうと思います。
気持ちはあります。
(山口経正議員)
ほかに質疑ありませんか。
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
ただいま議題となっています議案第37号は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。
異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
(山口経正議員)
異議なしと認めます。
よって、議案第37号は、委員会付託を省略することに決定しました。
これから、議案第37号の討論を行います。
反対、賛成いずれでも結構です。
討論はありませんか。
19番、吉岡清彦議員。
(吉岡清彦議員)
今までいろんな方々の質疑を聞き、また答弁もわかっております。
速やかな解決をやって、また安定した学校経営等を行っていく必要もあろうし、また今後のこういう対策も質疑の中で回答が出ております。
そういうのを含めて、私はこの議案第37号、国家賠償法に基づく損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定については賛成の立場として討論し、速やかな解決を願っております。
以上です。
(山口経正議員)
次に、反対討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
(山口経正議員)
次に、賛成討論ありませんか。
18番、河野龍二議員。
(河野龍二議員)
私も本議案に賛成の立場から討論させていただきます。
この議案は、加害者が町内の小学校に勤務していたことで町に損害賠償請求が発生しております。
そこに多額の町民の大切な税金が使われることに、町民の皆さんからはさまざまな意見が出ています。
しかし、事件は現実に起きたことで、被害に遭われた方や家族の気持ちを考えると本当に胸が締めつけられる思いです。
被害者の立場に立てば、この賠償金の支払いを裁判で争うことなく、この事件の解決を長引かせることではなく、早急に解決することが事件の解決に至るのではないかというふうに、この議案に賛成するものです。
しかし、先ほども申しましたように、教員を採用するのは長崎県であります、その責任は当然県にも存在すると考えます。
質疑の中で明らかになりましたが、これまでの判例では都道府県の賠償責任がないという判例が出ているようです。
しかし判例が出ているからとして県への請求をしないということは、やはり町民の皆さんも納得できないんではないかと思います。
また、加害者に対しても刑を終え社会復帰したときには、その償いとして求償を求めるべきということを、こうした意見を付して賛成討論といたします。
(山口経正議員)
次に、反対討論はありませんか。
次に、賛成討論はありませんか。
討論なしと認めます。
討論を終わります。
これから、日程第3、議案第37号、国家賠償法に基づく損害賠償にかかわる和解及び損害賠償の額の決定についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
(山口経正議員)
異議なしと認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決されました。