2月に申しあわせがあって、
6月に再度周知されているということでしょうね。
2011年(平成 23年) 6月 1日
会員各位
大阪弁護士会会長
同刑事弁護委員会委員長
刑事弁護委員会
「留置施設における円滑な接見のための申し合わせ」について
平素は当会の諸活動にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、当会刑事弁護委員会では、被疑者国選弁護制度の導入及び同制度の対象事件の拡大等に伴い、留置施設における弁護人の接見の件数が増加している状況に鑑み、「留置施設における円滑な接見のための申し合わせ」をいたしました。
本申し合わせは会員各位を拘束するものではありませんが、参考としていただければ幸甚に存じます。
以上
留置施般における円滑な接見のための申し合わせ
2011年(平成23年)2月25日
大阪弁護士会刑事弁護委員会被疑者国選弁護制度の導入及び同制度の対象事件の拡大等に伴い,留置施設における弁護人の接見の件数が増加しています。そこで,留置施設での待ち時間を減らし,円滑な接見ができるようにすることによって,被疑者,被告人の利益を守るため,本委員会は,以下のとおり申し合わせを行います。
1 後から留置施設に来た弁護人は, 30分以上待っても前の弁護人の接見が終了しない場合,接見室のドアをノックして,前の弁護人に対し,接見に要する見込時間を尋ねることができる。
2 前項の場合において,前の弁護人は,次に掲げる方法などにより後から来た弁護人と接見時間の調整をするものとする。
(1)接見に要する見込時間を告げる。
(2)前の弁護人の接見に要する見込時間が長く,後から来た弁護人の接見に要する見込時間が短いときは,後から来た弁護人を先に接見させた後,再び前の弁護人が接見を行う。
3 本申し合わせは,被疑者,被告人の利益を図ることを目的とし,本委員会の委員及び本会の会員を拘束するものではない。
以上