うーん、逮捕状が出ている場合は、執行されるだけで、その弁解を聞いてくれるのが弁解録取になるんじゃないかな
統計上の身柄率も高く、そうは甘くないので、
児童買春 逮捕した 知らなかった
児童買春 逮捕した 歳と聞いていた
で検索してみれば、逮捕事例が見つかると思います。
刑事訴訟法
第203条〔司法警察員の弁解録取等、検察官送致の時間制限、弁護人選任権告知、国選弁護手続の教示等〕
1 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない
第205条〔送致後の検察官の弁解録取等、勾留請求の時間制限〕
1 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。