児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪につき罪となるべき事実に「姿態をとらせて」を記載しないのは理由不備(名古屋高裁H23.5.11)

 金沢支部等は、一緒に性行為を含む罪(強姦・児童買春罪・青少年条例違反)が起訴されている場合は、「姿態をとらせ」を記載しなくていいって言ってましたよね。

westlaw
名古屋高裁平成23年 5月11日
要旨
◆被告人が、被害児童が18歳未満であることを知りながら、児童買春をし、上記児童との性交場面等をデジタルビデオカメラで撮影してMiniDVに保存するとともに、携帯電話で撮影してマイクロSDカードに保存し、上記児童に係る児童ポルノを製造したとして、被告人に有罪を言い渡した原判決につき、児童ポルノ製造罪に関し、児童に性交に係る姿態をとらせる行為を適示していないから、罪となるべき事実の記載に理由の不備があるといわざるを得ないところ、原判決は、児童買春罪と児童ポルノ製造罪とを併合罪の関係にあるとして、1個の刑を科しているから、全部破棄を免れないとして、原判決を破棄した上で、原判決同様、被告人に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した事例