金沢支部等は、一緒に性行為を含む罪(強姦・児童買春罪・青少年条例違反)が起訴されている場合は、「姿態をとらせ」を記載しなくていいって言ってましたよね。
westlaw
名古屋高裁平成23年 5月11日
要旨
◆被告人が、被害児童が18歳未満であることを知りながら、児童買春をし、上記児童との性交場面等をデジタルビデオカメラで撮影してMiniDVに保存するとともに、携帯電話で撮影してマイクロSDカードに保存し、上記児童に係る児童ポルノを製造したとして、被告人に有罪を言い渡した原判決につき、児童ポルノ製造罪に関し、児童に性交に係る姿態をとらせる行為を適示していないから、罪となるべき事実の記載に理由の不備があるといわざるを得ないところ、原判決は、児童買春罪と児童ポルノ製造罪とを併合罪の関係にあるとして、1個の刑を科しているから、全部破棄を免れないとして、原判決を破棄した上で、原判決同様、被告人に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した事例