2013-04-25から1日間の記事一覧

1号ポルノ・2号ポルノ・3号ポルノの3項製造罪の罪となるべき事実として「児童らに被告人と性交等を行う姿態をとらせ,これを所携のデジタルビデオカメラで撮影し」と摘示するにとどまっている事例(金沢地裁H24.9.5)

理由不備です。強制わいせつ致傷が否認されたので、そっちに集中していて、裁判員も見逃しています。 控訴棄却(金沢支部H25.3.7)になっているようですが、児童ポルノ製造の理由不備を主張すれば、破棄されているはずですよ。名古屋高裁本庁では破棄されてい…