児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-02-27から1日間の記事一覧

強制sextingの実刑事案

放火・強姦が控訴審のメインになるでしょうが、強要罪と3項製造罪の罪数関係も忘れないで欲しいですね。 TKC 【文献番号】 25470191 【文献種別】 判決/大阪地方裁判所堺支部(第一審) 【裁判年月日】 平成22年11月22日 【事件名】 現住建…

罪数処理を誤っており訴因不特定と思われる事例(名古屋地裁)

こういうのがありますが、併合罪説によれば、訴因不特定だと思います。控訴すればいいのに。 併合罪が原則で、観念的競合は例外だから疑って欲しいものです。 名古屋地裁H21.8. 実刑 被告人はh23.2.25 親族関係の16歳に性交類似行為させ、その姿態をとらせて…

逮捕されてから「新聞・テレビに出ないようにしてほしい」という相談

マスコミ対策(工作)してください 報道統制してください。 というのです。 弁護士に相談するときにはネットにニュースが出ていることが多いです。 逮捕前ならいろいろやってみて、それなりの結果が得られると思いますが、出てしまったものは消せません。

被害弁償・示談すべきか?

最近の若い弁護士のはやりでしょうか。 お金が余っているというのならやってもいいですが、闇雲にやるのは無駄遣いです。 奥村は関西人なので、目に見える効果が無い場合にはしません。 どういう場合に必要かというと、実刑危険があってそれを回避する場合と…

下着・水着の3号ポルノ該当性

着エロの裁判例が参考になりますが、「衣服の全部又は一部を着け」ているのかは社会通念で決まりますから、「下着」だとアウトでしょう。 検挙事例は、2号に該当するような場面もあるものです。 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件もありますか…