起訴前の私選弁護人。
刑訴法237条1項の反対解釈。
条文知らなくても知ってます。親告罪の捜査弁護は結果は見通せないのにスピード勝負になるのでなかなか受けてくれません。
日弁の公告には「合理的根拠に乏しい執行猶予判決の見通し」「示談書案を示して説明していない」「判決後に求められるまで示談書を交付しなかった」という理由も挙げられています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110502-00000658-yom-soci
同県弁護士会が不処分としたが、日弁連が「刑事弁護の基本的知識」と覆した。弁護士は「恥ずかしい間違い」と反省しているが、処分を不服として、取り消しを求め、東京高裁に提訴する方針。
弁護士歴20年を超える事務所代表の男性弁護士(49)と、それぞれ6年、3年の経験を持つ同僚の女性弁護士2人。
日弁連の議決(2月)によると、3人は2007年12月、男の依頼で弁護を担当。起訴を回避するため、「告訴を取り下げてもらい被害者に慰謝料を払う内容での示談を目指す」との方針を立てた。接見で方針を伝えた際、男に「告訴の取り下げは起訴までですね」と聞かれたが、法令を確認せず、「起訴後でも告訴が取り下げられれば釈放される」と誤った説明をした。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110502-OYT1T00658.htm?from=tw
日弁連の議決(2月)によると、3人は2007年12月、男の依頼で弁護を担当。起訴を回避するため、「告訴を取り下げてもらい被害者に慰謝料を払う内容での示談を目指す」との方針を立てた。接見で方針を伝えた際、男に「告訴の取り下げは起訴までですね」と聞かれたが、法令を確認せず、「起訴後でも告訴が取り下げられれば釈放される」と誤った説明をした。3人が被害者と接触できないまま男は起訴されたが、3人はその後も方針を変えずに被害者と交渉。初公判後の08年2月、示談成立のめどが立ち、検察側に連絡したところ、「起訴後の取り消しはできない」と指摘され、勘違いに気付いた。
3人は、被害者から処罰意思の撤回を示す書面を受け取る内容で示談を成立させたが、男は同年3月、神戸地裁尼崎支部で、懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を受けた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110502-00000149-jij-soci
弁護士によると、3人は2007年に男の弁護を担当。被害者との示談の準備を進める中、男に「起訴後でも、告訴が取り下げられれば釈放される」と説明していた。
しかし、刑事訴訟法では起訴後の取り下げはできないと規定されており、3人が間違いに気付いたのは、男が起訴された後だった。男は08年3月に神戸地裁尼崎支部で懲役2年6月の実刑判決を受けた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110502-00000581-san-soci
兵庫県尼崎市の法律事務所の弁護士3人が、親告罪の強制わいせつ罪で起訴された男の弁護をした際、刑事訴訟法の規定を勘違いして、起訴後も告訴取り下げが可能だと思い込んで弁護活動をし、日本弁護士連合会(日弁連)から戒告の懲戒処分を受けていたことが2日、わかった。
日弁連などによると、3人は平成19年12月から、同罪で起訴された男の弁護を担当したが、「告訴が取り下げられれば釈放される」と誤った説明をし、被害者と示談交渉を続けた。翌年2月、検察側からの指摘で勘違いに気付いた。
刑訴法第237条〔告訴の取消し〕
1 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
3 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
条解刑事訴訟法第4版
「公訴の提起があるまで」 とは,検察官が当該告訴事件を起訴するまでという意味で,具体的には,当該起訴状が裁判所に受理されるまでをさす。
本条が,告訴の取消についてこのような制限を設けている理由は,国家刑罰権の発動として公訴が提起された以上は,私人の恣意によってこれを左右させることは妥当でないと考えられることによる。なお,被害者から強姦致傷の告訴があり,検察官が非親告罪である強姦致傷罪で公訴を提起したところ,その後犯人と被害者との聞に示談が成立して告訴が取り消され,かつ検察官が公判廷で強姦致傷の訴因を親告罪である単純強姦罪の訴因に変更しでも,告訴の取消は効果を生じないと考えられる〈判例2参照)