この趣旨で、示談しても起訴猶予にはならない方が多いです。
13歳未満との援助交際で、告訴がないときは、児童買春罪だけで起訴されていますが、告訴無しで強姦罪・強制わいせつ罪が裁かれることになります。
森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」
P84
3)ところで、児童買春の罪は、被害者等の告訴がなくとも処罰す
ることができることとなっています。
この点、児童買春に関する罪については、被害者である児童の名誉等を守るため、刑法の強姦罪、強制わいせつ罪のように親告罪にするべきであるという意見もありました。
しかし、児童買春の罪については、加害者やその背後の組織の報複を恐れて告訴できなかったり、保護者への金銭の支払いで示談をし、告訴を取り下げさせたりするようなことが通常の性犯罪以上に多いことも考えられ、これを親告罪とすると、児童の保護を十分に図ることが困難となり、性の商品化を防止することができなくなるので、非親告罪としました。
なお、非親告罪としたことにより、被害者である児童の名誉等に不利益が生じないように、捜査・公判における配慮の規定(第12条)を置いています。
・・・
P167
Q25
強制わいせつ罪が原則して親告罪とされているのに児童買春罪を非親告罪としたのはなぜですか。
A
強制わいせつ罪は、犯罪の性質上、これを訴追し処罰することにより被害者の精神的苦痛等の不利益が増すことが考えられることから、被害者の保護の観点から親告罪としているものと解されています。
しかし、児童貴春罪については、加害者やその背後の組織の報復を恐れて告訴できなかったり、保護者への金銭の支払で示談をし、告訴を取り下げさせたりするようなことが通常の性犯罪以上に多いことも考えられ、これを親告罪とすると、児童買春の相手方となった児童の保護や、児童を性欲の対象としてとらえる風潮の抑制、児童一般の心身の成長への重大な影響の防止を十分に図ることが困難になるので、非親告罪としました。