強制セクスティング行為(強要罪+3項製造罪)について大阪地裁は観念的競合説

 判決が2件あります。
 3項製造罪の刑で処断することにして(罰金 OR 懲役)、懲役刑選択です。

 奥村は強制した点を重視して、強要罪の刑で処断すべきだと思います。懲役刑しかありません。