児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制セクスティング行為(強要罪+3項製造罪)について大阪地裁は観念的競合説

 判決が2件あります。
 3項製造罪の刑で処断することにして(罰金 OR 懲役)、懲役刑選択です。

 奥村は強制した点を重視して、強要罪の刑で処断すべきだと思います。懲役刑しかありません。