(姿態とらせて製造)を観念的競合とするときの法令適用の記載
当面、これで押していきましょう。
同じ裁判官が、奥村事件では「通常伴う関係にはない」として併合罪として、次の事件では「通常伴う関係にある」として観念的競合にしとるんですわ。
(法令の適用)
罰条
判示第1の所為のうち強制わいせつの点
刑法176条後段
児童ポルノ製造の点
児童ポルノ法7条3項,2条3項3号
科刑上の一罪の処理
被害児童の乳房陰部を露出させた上で,その様子をデジタルビデオカメラで動
画撮影して記録したという判示第1の強制わいせつの行為態様にかんがみる
と,強制わいせつと判示第1の児童ポルノ製造は,両行為が通常伴う関係にあ
るといえ,社会的見解上1個のものと評価するのが相当であり,1個の行為が
2個の罪名に触れる場合であるから,1罪として重い強制わいせつ罪の刑で処
断
訴因変更請求・許可で追加されたときは控訴した方がいいですよ。
今の判例動向をみれば、追加が無効になって、軽くなるかもしれないじゃ
ん。