児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪

(姿態とらせて製造)を観念的競合とするときの法令適用の記載
 当面、これで押していきましょう。

 同じ裁判官が、奥村事件では「通常伴う関係にはない」として併合罪として、次の事件では「通常伴う関係にある」として観念的競合にしとるんですわ。

(法令の適用)
罰条
判示第1の所為のうち強制わいせつの点
刑法176条後段
児童ポルノ製造の点
児童ポルノ法7条3項,2条3項3号


科刑上の一罪の処理
被害児童の乳房陰部を露出させた上で,その様子をデジタルビデオカメラで動
画撮影して記録したという判示第1の強制わいせつの行為態様にかんがみる
と,強制わいせつと判示第1の児童ポルノ製造は,両行為が通常伴う関係にあ
るといえ,社会的見解上1個のものと評価するのが相当であり,1個の行為が
2個の罪名に触れる場合であるから,1罪として重い強制わいせつ罪の刑で処

 訴因変更請求・許可で追加されたときは控訴した方がいいですよ。
 今の判例動向をみれば、追加が無効になって、軽くなるかもしれないじゃ
ん。