2011-01-31から1日間の記事一覧

児童買春罪につき、大阪地裁で年齢不知の主張は一度も通っていない。

H21~22の判決でも、サイト上の年齢表示(「18~19歳」)や、メールでの年齢表示(「19歳よ」等)を手がかりとして、年齢を知らなかったという主張を見受けましたが無罪になっていません。 いずれも会ってからの言動(「15歳です」等)についての児童の供…

強制セクスティング行為(強要罪+3項製造罪)について大阪地裁は観念的競合説

判決が2件あります。 3項製造罪の刑で処断することにして(罰金 OR 懲役)、懲役刑選択です。 奥村は強制した点を重視して、強要罪の刑で処断すべきだと思います。懲役刑しかありません。