児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-01-31から1日間の記事一覧

児童買春罪につき、大阪地裁で年齢不知の主張は一度も通っていない。

H21~22の判決でも、サイト上の年齢表示(「18~19歳」)や、メールでの年齢表示(「19歳よ」等)を手がかりとして、年齢を知らなかったという主張を見受けましたが無罪になっていません。 いずれも会ってからの言動(「15歳です」等)についての児童の供…

強制セクスティング行為(強要罪+3項製造罪)について大阪地裁は観念的競合説

判決が2件あります。 3項製造罪の刑で処断することにして(罰金 OR 懲役)、懲役刑選択です。 奥村は強制した点を重視して、強要罪の刑で処断すべきだと思います。懲役刑しかありません。