児童買春罪につき、大阪地裁で年齢不知の主張は一度も通っていない。

H21~22の判決でも、サイト上の年齢表示(「18~19歳」)や、メールでの年齢表示(「19歳よ」等)を手がかりとして、年齢を知らなかったという主張を見受けましたが無罪になっていません。
 いずれも会ってからの言動(「15歳です」等)についての児童の供述や、児童の外観から、年齢認識があったと認定しています。

 量刑は、不合理弁解と評価されて、重くなります。