児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪につき、大阪地裁で年齢不知の主張は一度も通っていない。

H21~22の判決でも、サイト上の年齢表示(「18~19歳」)や、メールでの年齢表示(「19歳よ」等)を手がかりとして、年齢を知らなかったという主張を見受けましたが無罪になっていません。
 いずれも会ってからの言動(「15歳です」等)についての児童の供述や、児童の外観から、年齢認識があったと認定しています。

 量刑は、不合理弁解と評価されて、重くなります。